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個人情報保護法と、BBSやメーリングリストのログについて
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投稿日時: 2005-05-18 16:17
訴えることに顔見知りかどうかは関係ないようにおもっています。 人がいいということで片付けられるのかなぁ。 まぁ簡単に訴訟を口にする人が多くなったとはおもいますが。
指摘する方法と指摘の仕方によって十分考えうるとおもいますよ。
H.N.の取り扱いあたりがちょっと微妙だったりするんですけどね。 | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-19 12:10
取り扱いと言いますと? _________________ はゆる Smile, Smiles make me happy. | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-19 21:08
この部分です。 まぁ樋口/@ITさんは@ITについて書かれれているとおもわれますので、 @ITのフォーラムの仕組みでは適切な部分が大きいので、 そういった意味では問題ないのですが。 ただ、H.N.で実社会で誰かが明白でない限り法律的に問題にならないかというと、 ある程度の条件を満たすことで、名誉毀損など法的な問題となりうるという点です。 自分が知っているものでは、間接的に実社会に影響があるといえばあるものですが、 ただ、それも実社会で誰であるかは明白でない条件下でのものです。 条件としては(ツメの甘い部分もあるんですが)、 ・H.N.によりそのコミュニティ内で個人を識別していること ・H.N.を変更することが容易ではない または、H.N.を変更することで当該コミュニティ内や実社会で不利益を被る可能性があること(実質的にH.N.の変更が容易ではない) @ITではH.N.を変更したり、アカウント自体を変更したりしても 特に不利益などはコミュニティ内においても、実社会においても被ることはほとんどありません。 MMORPGやってるときに知った話なので、例えがMMORPGになってしまいますが、 H.N.(キャラクター名)でしかユーザー同士はしらないわけですが、 そのキャラクター名で誹謗中傷した場合、そのMMORPG内でトレードしづらくなったり、パーティを組みづらくなったり、そのコミュニティ内(MMORPG内)での活動に支障をきたします。 かといって、されたほうはキャラクターを変更するということは、 キャラクターを作り直すなど影響範囲が大きすぎる事態になります。 こういった場合、H.N.であり、実社会の誰かがわからなくても、名誉毀損や損害賠償、精神的苦痛に伴う慰謝料請求などを実社会で法により問うことが可能だという話を伺ったことがあります。 海外と国内では法や文化も異なるのであいまいな記憶で恐縮ですが、 たしか海外だったと思うのですが、実際にそういった判例がでたこともあるようです。 なので、うかつにH.N.だからってことにはならない可能性も状況・条件によってはありうるのではないでしょうかってだけなんですけどね。 _________________ | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-20 08:47
というかネットワークコミュニティだって「実社会」ですからね。たとえば、ここの会議室でも良質な投稿を多くしていてハンドルに対して高い評価を得ている人もいるでしょう。他にもハンドルでシェアウェア開発していたり、雑誌に記事書いていたり。そのような人達がネットワークコミュニティでの活動で不利益を被るような場合には、名誉毀損ににあたることも十分あると思います。
損害賠償は実際の被害がないとできないらしいのですが、最近ネットワークゲームでは RMT(リアルマネートレードだっけ?)が流行っており、ネットワークゲーム内のモノを日本円に換算することができるそうです。なので、ネットワークゲーム内での被害を元に裁判を起こすということもできるかもしれませんね。100万ゴールド = 日本円で 10万円の賠償を求めます! とか。 | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-21 17:24
ハンドルの変更が困難かつハンドルと個人名が結びつかないケースで名誉毀損の訴訟を起こすとその時点でハンドルと個人名が結びついてしまうので痛し痒しのような気が・・・
MMORPGのケースだとゲーム内で訴訟も扱えばいいのになどと思わなくもない
この場合、為替レートが変わった場合どちらの金額に従うのがいいのかな? 100万ゴールドなのか10万円なのか [ メッセージ編集済み 編集者: 権兵衛 編集日時 2005-05-21 18:46 ] [ メッセージ編集済み 編集者: 権兵衛 編集日時 2005-05-21 18:47 ] | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-22 01:17
ハンドルについては、そのような解釈もあるのですね。
お聞きしてみて、勉強になりました。 私が知っているのは、ネットコミュニティに関連して個人が個人を訴えた例ですと、いわゆるニフティ訴訟くらいです。 一部、名誉毀損または侮辱に当たるとされていますが、原告個人を特定しえたという点が判断のポイントになるのだと、どこかのサイトで読んだ記憶があります。 でも、もう 10年以上も前のことになるのですね…(パソコン通信はやってませんでしたが) 法律は、現実社会での規範を定めているものだと認識しておりますが、サイバースペース ONLY の場合への適用例はないものでしょうか? # 私は法律の専門家ではありませんけど (^^; 時代も変わり、新たな枠組みが必要になるのかもしれませんね。 そうそう、上記訴訟で 「個人を特定しえた」 と言いましたが、これはニフティが発行する雑誌に露出があったことなどが挙げられているようです。 そういう点では、下記
に引っかかるのかなぁと考えます。 ただ、個人情報保護法は 「個人情報の取り扱いについて」 を定めた法律だと認識しているので、保有している個人情報が適切に管理されているのであれば、個人を特定しえたとしても、この枠組みの問題ではない、とされそうですね _________________ 夢から醒めた夢 ★「2005年夏のOFF」やります★ 企画&参加希望へのご投稿お待ちしています! [ メッセージ編集済み 編集者: はゆる 編集日時 2005-05-22 02:39 ] | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-22 06:50
自分が知っている限りでは、サイバースペースONLYではないかとおもいます。 サイバースペースのみでは提訴しても却下されるのではないかとおもいますし。 自分が挙げた例で恐縮ですが、 ・利用するにあたりお金を払っている ・そのため(LVをあげるためなど)に時間的なコストもかけている など、サイバースペース(ネットの世界だけではない)だけではなく、実社会において損害をを与えているといえます。 先の例でいえば、それまでにゲームを行うにあたり支払った金額やかけた時間といったものを無にしてしまうので損害を与えているといえる可能性があるということになります。 通常(少なくとも日本の法律)では、実質的(現実的)な損害についてのを規定しているため、 そういった損害についてもっていかないと相手にされないのではないかとおもいます。 自分が言いたかったのは、H.N.が実社会の本人と対応しているかが問題ではなく、 実社会上において、影響を与えていないかが問題なのであり、 H.N.が実社会の本人と結びつかなくとも損失を与えていれば問題になりうるという意図でした。 個人を特定できないH.N.では実社会における損害を算出しづらいというのはあるかなと。 現状ではサイバースペース上ですべて完結し、実社会について影響がないというほうへもっていくと現行法では裁けないことになってしまうのではないかと。 サイバースペース上でのことで実社会の対象に損害を与えたということで初めて提訴できるのではないかと。 そして要件を満たすための条件としてはかなりめんどくさいことになろうかとおもいますが。 未記入様、権兵衛様の指摘されているRMTについては少なくとも日本の法律では厳しいものがあるかもしれません。 というのは、RMTについての解釈や社会的な認知、そのゲームの規約などに関連して総合的に判断されるためです。 海外ではRMTに関連した判例があったような気もしますが、ちょっと記憶がかすかすぎるためご容赦願います。 規約上で認められていないことが多いので、その点で裁判所に認めてもらえるのかという問題があるかとおもいます。 中には公認しているものもありますが、禁止していて行った場合アカウントの削除や当該アイテムの削除が規約にうたわれている場合、本来的には行ったときにそれらが削除してしまい、取引が成立しないという解釈になり損害が認められない可能性もありますので。 ただ、権兵衛様の指摘されている、レートについてはRMTで考えた損害が認められれば、被害にあった時点のレートで計算されるのが通常だとおもいます。 | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-05-22 07:35
だいぶMLについて考えがまとまってきたので、いまさらながら書かせていただきます。
個人運営のMLにおいて、まずは個人情報の件数などの条件をひとまずおいておいて、 その運営者は事業者となりうるか?といえば、多いになりうるのではないかとおもいます。 個人情報保護法における事業とは、交通事故などにおける業務上過失致死などの業務と同義語であるとおもっているからです。
この部分からそう解釈しました。 通常の一般社会において事業というと、企業などの活動を思い浮かべますが、 法律用語と一般社会におけるイメージは異なることも多いので、法律用語として捕らえなければならないかと。 次に個人情報についてですが、メールアドレスだけでも個人情報に該当しうる場合がありますね。 それについてはまずはカウントされると。 そのほかに、投稿された内容から個人が特定できてしまえば個人情報となりうるのではないかと。 メールアドレスだけで個人情報に該当するメールアドレスである場合、 そのメールアドレスの使用者が投稿しなくとも、そのML管理者は、そのメールアドレスを管理しているわけですから、 投稿しなくとも管理している個人情報となるとおもいます。 そう私は解釈しておりますので、
この部分に疑問を感じます。 メールを送信しなくとも、メールアドレスだけで個人情報となる用件を満たすメールアドレスを登録した場合、 MLの管理者は個人情報たるメールアドレスを保持し管理していることになろうかと。 なので、メールを送信している(投稿したことがある)ことは要件とはなりえないことがあるとおもいます。 MLにおいて個人情報となりうるものは、 ・メールアドレスだけで個人情報となる用件をみたしているメールアドレス ・投稿内容とメールアドレスから個人情報となる用件をみたすメールアドレス の2つがあり、後者は登録メールアドレスの件数を最大数として個人情報としての要件を登録時には満たしていなくとも、 いつ満たすか解らない(いつ後者のメールアドレスになりうるかわからない)という点において、 リスクマネジメントとしては個人情報と考えておいたほうがよいのではないかと。 メーリングリストの要件に、参加者の一覧(メールアドレス含む)を参加者は取り出せるというものが必ずしもない限りは、 参加者はメールアドレスを自らの同意の上で公開していると必ずしもいえないのではないしょうか? 投稿した時点で参加者へメールアドレスを公開することに同意したとみなすか、参加の手続きをした時点でみなすかはかなり微妙なラインだとおもいます。 (そのMLの説明に参加者一覧が参加者にはいつでも取り出せるということがあれば、少なくとも参加者に公開することに同意したとみなせるとはおもいますが。ただ、参加していない人に公開することには同意したとはいえないので、やはり登録していない不特定多数の人が見られる状態においておくことは問題となりうるのではないかとおもいます) MLのシステムとして、必然性がないものについては明確に説明し、同意を得る必要があるのではないでしょうか。
MLの趣旨として、投稿者のメールアドレスを公開する必然性はないとおもいます。 個人的には、MLの趣旨に関しての本文の内容を公開すれば十分であるため、この規約では、本文についてはそのまま公開しますので本文の内容については気をつけてくださいと記述してあるとも十分に解釈可能かとおもいます。 そのため、投稿者のメールアドレスを公開するという点については同意を得ているとは言いがたいのではないでしょうか。
という部分についても、2クリックでいけることはなんら同意には関係がないと解釈もできます。 MLに参加するための手続き上の説明文や申し込みフォームに達するために必ず規約にが目に付くようになっていれば、 つまり参加の手続きにいたるまでに利用規約を読んでいる事が自然であるとみなせる構成になっていれば、同意したものとみなせるかとおもいます。 個人的に、USERS GROUPさんを例にすれば、 個人運営であろうとも、個人情報保護法において問題にならないという可能性もあるが、 個人情報保護法における事業者と認定され、問題となりうる要因は十分にそろっており、 的確に運営しなければ簡単に問題となりうる とおもいます。 そのため、過去ログをWEB上に掲載したことでspamメールがくるようになったという因果関係が立証できれば(少なくともそう考えるのが自然ということであれば)、spamメールがくることによる損害を受けたと認めることができるのではないでしょうか。 _________________ |