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IT記事について

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投稿者投稿内容
hirarin
常連さん
会議室デビュー日: 2002/02/28
投稿数: 45
お住まい・勤務地: 長野県松本市
投稿日時: 2002-11-11 11:32
毎日,楽しみに@ITの記事を参照しています.
記事の内容をコピーして自分の講習会用の資料として使用したいのですが,こういった行為は行ってもよいのでしょうか.
教えてください.
有料講習の場合,無償講習の場合で変わるのでしょうか.またどうしても使用したいときの使用許可の請求はどのように行ったらよいのでしょうか.使用料金はどのくらいになるのでしょうか.教えてください.

[ メッセージ編集済み 編集者: hirarin 編集日時 2002-11-11 11:37 ]
樋口/@IT
@ITスタッフ
会議室デビュー日: 2001/07/26
投稿数: 293
お住まい・勤務地: 東京都
投稿日時: 2002-11-11 15:36
アットマーク・アイティの樋口と申します。

@ITのサイトに掲載されている文章や図版を複製して利用してもかまわないか、というお問い合わせ、ありがとうございます。
実は、メールなどでよくお受けするご質問で、よくわからずに無断使用してしまっているという方もまれにいらっしゃるようです。いい機会ですので、みなさんに向けてちょっとご説明させてください。

まず、総論から申し上げますと、以下のルールを守っていただく必要があります。

  • 私ども(著作権者)の許諾なしにご利用いただけるのは、著作権法に定める「私的使用のための複製」及び「引用」などに該当する場合に限られます。
  • 上記に該当して利用が認められる場合でも、私ども(著作権者)の意図に反する変更や部分的な削除などを行うことはできません。
  • 引用する場合、「出所の明示」の義務に基づき、著作物の題号や著作者の氏名を明示する必要があります。つまり、「@ITサイトのこれこれというURLにあるこういうタイトルの記事からの引用」ということを明記しなければなりません。

「引用」に該当するのはどういうことかが分かりにくいという方もいらっしゃるかと思います。
俗に「どれぐらいの量より少なければいい」とか「引用であると明記してあればどんな量でもかまわない」などいろんな説がを唱える方がいらっしゃるようですが、引用できる範囲の定義は著作権法に『公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内』と定められています。

法律の文章だとちょっと分かりにくいのですが、「主」である自分の著作物の中で、報道の対象として、あるいは批評や研究の対象として、出所などを明示した上で他の著作物の内容を参照する場合は「正当な引用」にあたると考えられます。

もう少し分かりやすい説明としてよく「引用」される社団法人著作権情報センターのWebサイトにある「はじめての著作権講座」には次のように説明されています。
引用:

引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。
社団法人著作権情報センター「はじめての著作権講座」より引用
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3



また、その著作物を「引用」する必然性がないといけない、という点も大事です。これもよく著作権と引用の話題で「引用」される、asahi.comの中の「著作権について」には次のように説明されています。
引用:

 「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。(1)その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「朝日新聞に次のような記事があった。」として、あとはすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。
〈後略〉
朝日新聞社 asahi.com「著作権について(詳細)」より引用
http://www.asahi.com/information/copyright_detail.html



さて、hirarinさんのお問い合わせのケースについてはどうかといいますと、資料としての使われ方がよくわからないので、なんともお答えしかねます(ごめんなさい)。
hirarinさんの自説を説明する中で、必然的に「@ITではこのような説明がなされているが云々」という風に自説を補強する用途で使用されているのでしたら、正当な引用としてお使いいただいて結構ですが、@ITのサイトの記事の内容をそのまま講習の説明の用途にお使いになるとしたらこれは引用ではなく「著作物の複製」にあたりますので、規定の著作権料をお支払いいただくことになる場合もあります。

「正当な引用」にあたるかどうか分からない場合や、著作権料がどの程度の金額に相当するかのお見積りが必要な場合には、事前に、どういう風にお使いになるのか、著作物の内容とご使用方法などを info@atmarkit.co.jp 宛てにメールで具体的にお知らせいただければ、ご相談に応じさせていただきます。どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
_________________
樋口 理
株式会社アットマーク・アイティ
樋口/@IT
@ITスタッフ
会議室デビュー日: 2001/07/26
投稿数: 293
お住まい・勤務地: 東京都
投稿日時: 2002-11-11 15:53
アットマーク・アイティの樋口です。
1点、忘れておりました。

著作権者の許諾が必要である、という場合と、著作権料をお支払いいただくという場合は必ずしも一致していません。というと固いですが、つまり、著作権者(私ども)が無償で複製利用などを許諾することもままあります。
一般に、営利目的の場合はそれなりの対価を頂戴することになるかと思いますが、非営利目的(会社の業務などではなく、個人的な集まりの勉強会で、無報酬で講演する際の資料に使用するなど)の場合には、一定の条件をお守りいただいた上で無償でご提供することもままあるかと存じます。

というわけで、分からないときはご相談くださいませ>みなさま。
_________________
樋口 理
株式会社アットマーク・アイティ
hirarin
常連さん
会議室デビュー日: 2002/02/28
投稿数: 45
お住まい・勤務地: 長野県松本市
投稿日時: 2002-11-12 01:31
引用---------------
一般に、営利目的の場合はそれなりの対価を頂戴することになるかと思いますが、非営利目的(会社の業務などではなく、個人的な集まりの勉強会で、無報酬で講演する際の資料に使用するなど)の場合には、一定の条件をお守りいただいた上で無償でご提供することもままあるかと存じます。樋口 理/@IT
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ご返答、ありがとうございます。講習会は無償で私自身が講師となり講演します。講演することで参加者の知識向上および業務改善に役立て、また私自身も質問等受ける過程で自己研磨できたらいいとの理念で行うものです。
@講演会参加者は社内の関心ある人向けで社内の会議室で行います。また資料は@ITに公表されている原文を印字して、そのまま使う場合が多いと思います。
A将来的には公民館等で不特定の人向けに講演を行いたいと思っていますが、その場合は会場使用料がかかってしまうと思われるので、使用料を参加者人数で割ったくらいの料金を参加者から受け取りたいと思います。
上記のように講演を行ってもよろしいでしょうか?



樋口/@IT
@ITスタッフ
会議室デビュー日: 2001/07/26
投稿数: 293
お住まい・勤務地: 東京都
投稿日時: 2002-11-12 09:58
@ITの樋口です。
引用:

@講演会参加者は社内の関心ある人向けで社内の会議室で行います。また資料は@ITに公表されている原文を印字して、そのまま使う場合が多いと思います。


とのことですので、これは引用ではなく複製に相当します。著作物の複製には、一部の例外(著作権法30条)を除き、それを使用する目的が営利・非営利、有料・無料に関わらず、著作権者の許諾が必要です。

私どものサイトに掲載している記事や図版は、株式会社アットマーク・アイティが原著作者でない場合も多く、どの記事をお使いになりたいかなど、詳細をお尋ねしてその都度私どもから著作者のみなさんに使用の許諾をいただいております。
その上で著作者が許諾をするかどうか、また、利用料が発生するかどうかなど、個別に判断をさせていただいています。

というわけで、お手数ですが、複製を作成する都度、事前に info@atmarkit.co.jp 宛てに電子メールでお問い合わせください。その際、以下の項目をお伺いいたしますので、お知らせください。

  • 複製なさりたい記事の題名、URL、複製を作成する範囲
  • 複製のご利用目的(複製を配布する対象者、人数、対価など、できるだけ具体的に)
  • 複製の形態(電子的な複製かプリントアウトか)と数量

よろしくお願いいたします。

_________________
樋口 理
株式会社アットマーク・アイティ

[ メッセージ編集済み 編集者: 樋口 理/@IT 編集日時 2002-11-12 10:06 ]
hirarin
常連さん
会議室デビュー日: 2002/02/28
投稿数: 45
お住まい・勤務地: 長野県松本市
投稿日時: 2002-11-12 11:27
引用:

樋口 理/@ITさんの書き込み (2002-11-12 09:58) より:
@ITの樋口です。
引用:

@講演会参加者は社内の関心ある人向けで社内の会議室で行います。また資料は@ITに公表されている原文を印字して、そのまま使う場合が多いと思います。


とのことですので、これは引用ではなく複製に相当します。著作物の複製には、一部の例外(著作権法30条)を除き、それを使用する目的が営利・非営利、有料・無料に関わらず、著作権者の許諾が必要です。

私どものサイトに掲載している記事や図版は、株式会社アットマーク・アイティが原著作者でない場合も多く、どの記事をお使いになりたいかなど、詳細をお尋ねしてその都度私どもから著作者のみなさんに使用の許諾をいただいております。
その上で著作者が許諾をするかどうか、また、利用料が発生するかどうかなど、個別に判断をさせていただいています。

というわけで、お手数ですが、複製を作成する都度、事前に info@atmarkit.co.jp 宛てに電子メールでお問い合わせください。その際、以下の項目をお伺いいたしますので、お知らせください。

  • 複製なさりたい記事の題名、URL、複製を作成する範囲
  • 複製のご利用目的(複製を配布する対象者、人数、対価など、できるだけ具体的に)
  • 複製の形態(電子的な複製かプリントアウトか)と数量

よろしくお願いいたします。

_________________
樋口 理
株式会社アットマーク・アイティ

[ メッセージ編集済み 編集者: 樋口 理/@IT 編集日時 2002-11-12 10:06 ]



了解いたしました.使用する前にメールにて連絡することとします.
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