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フリーウェア&シェアウェアを使うリスク
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投稿者 | 投稿内容 | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 10:43
ソフトウェアを使ったソリューションを提案する立場の皆様,こんにちは.
プログラム開発業務でフリーウェアやシェアウェアを使うリスクについて,みなさんはどんなものがあるとお考えでしょうか.できれば対策を含めご意見を伺わせてください. ちなみに,私は以下のようなリスクがあると思っています.
なぜこんなことを伺うのか少し説明します. 私が勤めている会社はソフトウェアを製造する会社です.フリーソフトウェアを含むフリーウェアやシェアウェアを他の会社より沢山利用しています.ところが,最近,お客様企業から「フリーウェア&シェアウェアは原則使用禁止(製品に組み込むだけでなくツールとして利用するケースを含む)」というお達しがありました.正確な理由はこれから調査なのですがおそらく上記のようなリスクがあることを危惧してのことだと思われます. しかし,最初の問題以外はフリーウェア&シェアウェアだろうが,商用ソフトウェアだろうがリスクが存在する可能性は変わらないと思っています.さらに,この問題を考えるうちにシェアウェアと商用ソフトウェアの差が何か判らなくなります. お客様はMS-WordとExcelが使えれば仕事になるかもしれませんが,プログラムコード製造を生業とする私どもは,フリーウェア(フリーソフトウェアを含む)やシェアウェアの使用を禁止されると立ちゆかなくなります.できれば,お客様に正しい知見を持って頂きたいと思っているのですが,ひょっとして私が甘すぎるのかもしれないため,皆さんのご意見を伺いたいと思って投稿させて頂きました. | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 10:59
フリーウェア、シェアウェアといっても、出所がはっきりしているものから、誰が作ったのかわからないものまで広い範囲があると思います。
また、スパイウェア・ウィルスチェックなどが配布しているサイト側に任されています。 これらの背景から、単に安全である場合とそうでない場合があるということから、単に使用禁止と定めているということではないでしょうか? | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 11:18
いくつかフリーウェア固有のリスクとして例を挙げていますが、それらはフリーウェア固有のリスクではないと思います。
商用利用が禁止されている物を、商用に利用すれば著作権を侵害するのは明白です。使わなければ良いのです。また明記されていないものに関しては、著作権を侵害しないことが明白ですよね。
トロイの木馬の事ですよね。フリーウェアでトロイの木馬が組み込まれた例も確かにありますが、直ちに修正されています。発売されているソフトウェアにトロイの木馬が組み込まれているか否かは、誰にもわかりませんよね。
これはフリーウェアでも、有償のソフトでも同じように存在するリスクです。ある日、特定の機能が削除されたり、発売停止になったりしたら、どちらにしても困るでしょう?
これはGPL等のライセンスをさして言っているのでしょう。ライセンスに明記されているのですから、公開する必要があるのは明確ですよね。不本意なら、最初から使用しなければ良いのです。
単純に「お金さえ払っていれば、発売元が責任を持つだろうから、安心できる」と言う話なのでしょう。ですが実際には、ツールの金額以上の責任を発売元が追う事はありませんし、ライセンス上も逃げの手が打たれています。しかもソフトウェアはPL法が適用外と言われてて、欠陥があっても法的な責任から逃げられる可能性があります。(^^; | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 11:29
こんにちは。
私は基本的に「フリー・シェアウェアは使用しない」派です。 きちんと営業が出向いてくれて、技術提供を受けられるソフトウェアのみ利用しています。 dllの提供なども、基本的にそうですね。 デファクトスタンダードであるかどうか、が一つの大きな説得力にはなると思います。 提供する側としても、瑕疵担保責任を問われた場合「フリーソフト側なので知りません」とは言えないでしょうし、会社の社会的評価を貶める結果になると思うのですが・・・ ユーザー側も「担当者」と「ステアリングコミッティ」、そして「利用者」が存在すれば、担当者は我々と同じく提供者であり、問題があれば社内での責任を問われるので、やむをえない理由があり、ステークホルダを納得させ得る場合のみ利用し、書面にて責任の所在を明らかにすべきだと思っています。 | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 12:00
こんにちわ.
問題の本質はここなのでは? つまり「それらを使って開発作業をすることも NG」という意味ですよね? それらを「software に組み込んで」の「利用」と, それらを「software を作る」際の「道具として利用」と, 意味は大きく異なると思います. 流れから「どっちなんだろう?」と思いました... | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 12:46
最初、リスクのA,B,C,Dまで書かれてあったので、前者(組み込んでの利用)かとばかり思ってましたが、良く読むと後者(道具として利用)みたいですね。 基本的にはそんなこと気にしていたら仕事にならないと思います。もちろん使わずに済ませることもできなくはないでしょうが、開発のコストが増大します。 とはいえ、たまにありますよね〜。 「○○○でこんな便利なツールがあったんでインストールして使ってますよ。『僕の〜』ってツールです。」 などを聞き、見ると非常に稚拙な怪しげなツールで、おい、大丈夫かよ、と思ってしまいます。 しかし、線引きや明文化が難しいですよね。唯一の拠り所が、「フリーウェア&シェアウェア」か否か、になってしまうんでしょうね。 -- unibon {B73D0144-CD2A-11DA-8E06-0050DA15BC86} | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 17:56
kazさん,こんにちは.
絞るとすれば,「software を作る」際の「道具として利用」が禁止される点です. ちょっと意固地になって ![]() # 愚痴混じりになってしまいました<(_ _)> 一方,オープンソースに則るフリーソフトウェアを製品に組み込む場合は,GPLやLGPL等ライセンス条項を理解し,品質保証の範囲に含めれば,サブマリン特許以外のリスクは無くなると思っています.従って,「software に組み込んで」の「利用」は除外して頂いて結構です. | ||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2006-06-18 18:52
SendMail も昔のバージョンで、ヘッダーにスクリプト組み込んで動くバージョンが出回ってましたね。 認証局からの証明書によって発行元が証明されているオンラインソフトも数多くあります。 これはある意味パッケージソフトと同じくらい硬いのでは無いでしょうか。 その他となると、どうなんだろうなぁ〜 今回の場合は、お客様が納得する内容をぶつける必要があるのですから、線引きというより、どのような趣旨で禁止するのか、お客様の考えをきちんと理解することが良いように思えますが・・・ |
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