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e-文書法として認められる文書は?
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投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2007-06-11 14:29
e-文書法ってどんな法律なのか実像がつかめないで困っています。どのような種類のものが対象になるかは凡そつかめるのですが、そのためにはどうするのか、どうすれば認められるのかを具体的に示した基準はあるのでしょうか?
ネットで検索すると、出てくるのは、電子認証でタイムスタンプを入れて改ざんが無いことを証明するソフトやソリューションの公告が山ほど出てきます。1枚当り数円のコストが発生し、逆にコストアップになりかねません。実際のところ、こうしたコストをかけないとe-文書法の認可を受けることはできないのでしょうか? また企業間のやり取りの場合、電子化したという証明及びタイムスタンプは、発行した側が行うものなのでしょうか? 例えば、データとして受け取った納品書を電子化した場合、証憑である紙を無くすことは認められるのでしょうか? 実際に実現されている企業の方がおられましたらアドバイスお願いします。 | ||||
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投稿日時: 2007-06-11 14:56
こんにちは。
e-文書法とは若干違いますので、直接回答ではありません。 厚生労働省の電子申請・届出システムなら、実際に行っています。 # 電子申請・届出システムで規定されている手続きに従って対応しているだけですが。 以上、参考情報です。 | ||||
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投稿日時: 2007-06-11 17:20
e文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)上では
プロトコルについては規定していなかったと思います。 ですが、「真正性」、つまり、指定の期間中に改ざんがないことを 担保する必要がありますので一般的には、電子署名+タイムスタンプ証明(RFC 3161)の 組み合わせを用いることが多いようです。 独自システムを作るのであれば、既存のシステムに右に倣えでプロトコル選定するのが無難と思われます。 さて、実装を自力で作ったとしても相応のコストはかかります。 この点については自社開発するよりも購入するほうが一般的に安価であると言えましょう。 なんせ、製品になっているものは納入対象の数社への売り上げを持って開発費をペイできれば良いのに対し、自社開発ではそれを自社だけでもつ必要があるのですから。 また、もし無料の製品があったとしても、証明書は用意する必要があるでしょうからまったくの無料で運営することができるとは考えないほうがよいでしょう。 価格比較をする場合はこれらのランニングコストも勘案する必要があります。 企業間の場合、書類の製作については紙ベースの場合に準じると思われます。 電子署名によって作成者が明示されるわけですから、本来の作成する側が作成するのが筋でしょう。 相手側がつくるべき書類を相手に代わって作成するというのは問題があるでしょうから、 相手側の企業が電子化していないのであれば、紙で交わした書類の保管を電子化して行うという方法論になるのではないでしょうか。 いずれにせよ、こういったことは法律の専門家に相談しないと確たる答えは得られないでしょうから、 私の発言にしても参考程度としておきましょう。裏を取りたければしかるべき料金を払って弁護士に相談しろ、と。 | ||||
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投稿日時: 2007-06-11 19:28
BACKDoorさん
nagiseさん 早々にアドバイス頂きまして有難うございました。
ご意見大変参考になりました。 数年前に電子帳票保存法の申請と認可をしたのですが、結構あいまいな部分が部分があり、極端な話、電子帳簿システムのようなものでなく、ごくありふれたパッケージソフトそのもので作成される元帳そのものでも認められた例がある、という話も聞きました。 手組みで発行証明できるような仕組みを作るなど大それたことが考えておりませんが、こうしたあいまいな法律は、受付の窓口によって随分と解釈が違うようなことがあるそうなので、実際のところどのような感じかなと思ったからです。 法律があいまいな分だけ、抜け道もあるでしょうし、それで商売する企業もいるわけですね。 |
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