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クレジットカード番号は、レシートに書かないで欲しい

投稿者投稿内容
おばけ
ぬし
会議室デビュー日: 2002/11/14
投稿数: 609
お住まい・勤務地: 東京都江東区
投稿日時: 2004-01-20 12:15
引用:

サインに限らず加盟店の規約の遵守もいいかげんですけどね・・・ (電話番号を伝票に書かせるなんて違反も横行してるし)


電話番号を書かせるのって「違反」なんですか!?
つい二日ほど前にも書いたばっかりなんですが、、、
最近あまりそういうお店は無いんですが、最近書いたばかりなので気になりました。
ヒデ
ベテラン
会議室デビュー日: 2002/12/12
投稿数: 76
お住まい・勤務地: 横浜
投稿日時: 2004-01-20 22:30
[quote]
おばけさんの書き込み (2004-01-20 12:15) より:
引用:

電話番号を書かせるのって「違反」なんですか!?
つい二日ほど前にも書いたばっかりなんですが、、、
最近あまりそういうお店は無いんですが、最近書いたばかりなので気になりました。



1月19日付の毎日新聞夕刊(東京本社発行版)の記事によると
クレジット会社と加盟社との契約では、カード署名以外は求めてはいけない
ことになっているそうです。

以前にも書きましたが、通常の買い物や食事等の場合はともかく、
宿泊施設に泊まった場合や配達を必要とするものを買った場合などは、
必然的に住所と電話番号を書くことになるので、
カード番号+住所・電話番号は本人のみが知りうる情報ではありません。

どうも、カード会社がこの手の問題にあまり熱心ではないのは、コストの問題と
偽造カードに比べてネットでの他人のカード番号使用による犯罪は、
比較的あしがつきやすいので組織的名犯罪にはあまり利用されないことと、
被害発生時の責任が販売店側にあるためらしいからのようです。
Jitta
ぬし
会議室デビュー日: 2002/07/05
投稿数: 6267
お住まい・勤務地: 兵庫県・海手
投稿日時: 2004-01-21 08:48
引用:

ヒデさんの書き込み (2004-01-20 22:30) より:

被害発生時の責任が販売店側にあるためらしいからのようです。


 で、販売店は保険で補填される、ということかな?
skulker
常連さん
会議室デビュー日: 2003/11/13
投稿数: 41
投稿日時: 2004-01-21 11:55
カード紛失・盗難時の不正利用の一次的責任(支払義務)はクレジットカード契約者本人にあります。
加盟店が過失なく手続してればカード会社は通常どおりお金を加盟店に払いますので、カード会社は立て替えた分を通常どおりカード契約者に請求します。
で、カード契約者とカード会社の間のお話しになります。
最終的にはカード会社が入っている盗難保険でカバーできるかどうか、です。
加盟店の保険どうこうではないと思います。
りばぁ
大ベテラン
会議室デビュー日: 2003/11/26
投稿数: 130
お住まい・勤務地: 愛知県
投稿日時: 2004-01-21 12:04
こんにちわ。

引用:

skulkerさんの書き込み (2004-01-21 11:55) より:
カード紛失・盗難時の不正利用の一次的責任(支払義務)はクレジットカード契約者本人にあります。



たとえばJCB。

http://www.jcb.co.jp/renraku/authori.html

カード契約者に支払い責任は特に無いと思いますが?

※単に事実が発覚する前は、普通に請求されるという意味で言われてるのであれば
申し訳ないです^^;

[ メッセージ編集済み 編集者: りばぁ 編集日時 2004-01-21 12:08 ]
Jitta
ぬし
会議室デビュー日: 2002/07/05
投稿数: 6267
お住まい・勤務地: 兵庫県・海手
投稿日時: 2004-01-21 12:18
引用:

skulkerさんの書き込み (2004-01-21 11:55) より:

最終的にはカード会社が入っている盗難保険でカバーできるかどうか、です。


 ああ、すみません。『販売店があまりセキュリティについて考えないのは、結局自分のところにはお金が入ってくるから』という意図でした。

 ということは・・・

販売店・・・盗難カードであれ、何であれ、購入代金は支払われる。
被害者・・・まずは代金の支払いを行う。盗難の場合、カード会社との話し合い。
カード会社・被害者との話し合いの結果、保険でまかなえる範囲を被害者に補填。

ということになりますか?結局、「損」は保険会社と被害者?被害にあったときのリスクが被害者にしかないのであれば、カード会社も販売店も、コストがかかるセキュリティを積極的に行おうとは思いませんね。
skulker
常連さん
会議室デビュー日: 2003/11/13
投稿数: 41
投稿日時: 2004-01-21 13:13
引用:

りばぁさんの書き込み (2004-01-21 12:04) より:

たとえばJCB。

http://www.jcb.co.jp/renraku/authori.html

カード契約者に支払い責任は特に無いと思いますが?

※単に事実が発覚する前は、普通に請求されるという意味で言われてるのであれば
申し訳ないです^^;

[ メッセージ編集済み 編集者: りばぁ 編集日時 2004-01-21 12:08 ]



まあ現実には保険でカヴァーされるため、契約者は債務を免除されてますけどね。
JCBならば、 http://www.jcb.co.jp/kiyaku/ の個人会員規約40条1項を見てみてください。
カード不正利用の支払は会員負担、とあります。その上で同条2項があります。

"そもそも論"がまずあって、但し現実には保険でカヴァーされる領域が広い、という事です。
ヒデ
ベテラン
会議室デビュー日: 2002/12/12
投稿数: 76
お住まい・勤務地: 横浜
投稿日時: 2004-01-21 21:33
引用:

Jittaさんの書き込み (2004-01-21 12:18) より:
販売店・・・盗難カードであれ、何であれ、購入代金は支払われる。
被害者・・・まずは代金の支払いを行う。盗難の場合、カード会社との話し合い。
カード会社・被害者との話し合いの結果、保険でまかなえる範囲を被害者に補填。



クレジットカードによる犯罪は、概ね以下の3通りに分けられます。

1.本人のカードを使用された場合。(盗難、紛失等)
 契約上、カードの名義人に支払い義務が発生しますが、同居家族による使用や
 故意による場合等以外は、保険により補填されます。
 (skulkerさんの解説の通りです)

2.偽造カードによる場合。
 カード会社に支払い義務があるようです。

3.ネット通販などで、カード番号を盗用された場合。
 カード会社は、販売店に対して支払いを行わないようです。

カード会社がもっとも熱心なのは、発生頻度も高く被害も大きい
偽造カード対策のようです。

3の場合は販売店側の問題ですが、後払いの通販で料金を払ってもらえない場合と
違って明らかな『犯罪』ですので、警察の捜査が行われことが抑止力となって
比較的少ないようです。
 なかには、偽名でアパートを借り、そこを送り先にした例もあったそうですが、
 あまりにも宅配が多く疑われて足がついたとか・・・

スキルアップ/キャリアアップ(JOB@IT)