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お客様相談室などの個人情報保護について
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投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2004-01-08 18:03
はじめまして!
お客様相談室など、お客様と電話でコンタクトを取った際に取得した 個人情報について、どうすべきなのか皆さんのご意見をいただけないでしょうか? 例えば、電話をかけてきたお客様がパンフレットを所望された場合、 実際に送付する為、個人情報をシステムに登録すると思います。 個人情報保護法では、お客様に対して個人情報をどのように使用するかを 取得時にあらかじめ確認しなくてはならないとなっています。 仮に、お客様がパンフレットから購入を決めた際に、 パンフレットを以前送ったお客様であるか、というのは 重要な情報になると思います。 ただし、個人情報保護法としては、 情報取得時にどのように使用するか、 目的をお客様に明示しなくてはならないため、 パンフレットを送付するためにお客様から情報を取得する際に、 社内業務にて使用する可能性がある旨を お客様に確認しなくてはならないということになります。 ですが、実際のところ、そのような宣言をされてしまっては、 お客様としては不要な営業がかかる恐れを感じてしまい、 誰もパンフレット請求などしなくなってしまうのではないでしょうか? 実際のところ、電話で個人情報を取得するような業務では、 個人情報の収集確認はどうすればよいのでしょうか? 皆さんのご意見をよろしくお願いいたします。 | ||||
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投稿日時: 2004-01-09 10:45
はじめまして
はにまると申します。 まず、個人情報保護法に限らず、 法改定等の際は同業他社の動向を確認したり専門家に問合せ致します。 (だから、このページに問合せをしているのでしょうね、、、^^;) ”個人情報保護法”に対する個人的な見解としては、 つまる所の問題として、裁判や告訴された場合の話ですので、 テレビでもやっている様に、法の解釈次第で如何様にもなります。 その様な意味で今回は、
と言うのがキーワードでは無いでしょうか? ”利用手段”、”目的”をどう捉えるか? 対応として、 1.”今回伺いました情報は、今後御客様が弊社に問合せ等をした場合、 スムーズな対応が出来る様、利用させて頂きますが宜しいでしょうか?” 2.”今後、弊社からDMや案内状を送付させて頂いても宜しいでしょうか?” 3.”御客様の情報は自社のみで利用させていただきますのでご安心下さい。” と言えば”利用手段”、”目的”を御客様に、お伝えしたと言う事になると思います。 また、No.1の言葉であれば、営業的魂胆がある様に私は受け取りません。 気になるのが、No.3の言葉ですが、 配送会社に名前、住所等の個人情報が流れるのは一般的に周知の 話ですので顧客にいちいち確認を取る必要性は無いと考えますが DMをアウトソーシングしている場合に、これを御客に伝えるか否かは 見解が分かれると思いますので注意が必要かと思います。 (個人的にアウトです) 以上が個人的見解です。 | ||||
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投稿日時: 2004-01-19 19:31
はにまる。
基本は、単なる愚痴です。 個人宛てに某企業から請求書が来たのですが、 一部不明な点があり問合せた所、 ”個人番号を仰って下さい。”と言われました。 既に取引してないので個人番号の記述された物が無い事を伝えたのですが、 ”個人番号を仰って頂かないと返答できません”と言われました。 (んな...アホな) ”他に方法は無いですか?”と問合せても、同じ返答... そんなの払えないじゃねーかよーーーー! ちょっとセキュリティを重視するのも宜しいですが、 例外対応を考えていないと言うのは、 管理能力を疑ってしまう今日この頃でした... 皆さんも個人情報保護法を元に規定を考える場合は、 注意致しましょう... 特に”御金”周りは、オレオレ詐欺の亜種が多い為、 御客から疑われると大変です。 | ||||
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投稿日時: 2004-02-14 23:08
遅くなりましたが、対応方法について書いてみます。
まず、お客様からパンフレットの請求があった時の対応を前提とします。 この場合、お客様はパンフレットを送付して欲しい訳ですから、氏名、住所を 聞かれることは、百も承知していますので、この個人情報を収集する時にその 利用目的を説明する必要はありません。 また、収集した個人情報をシステムに登録することも行っても良いと考えます。 但し、この個人情報は、パンフレット送付目的のためのものであることを 明記しておく必要があります。 つまり、この個人情報は、パンフレットの送付目的にだけ利用しなさいと 他の誰が見ても判るようにしておく必要があります。 折角収集した個人情報ですので、有効に活用したいのが企業の考えだと思います。 そこで次に企業が行わなければならないのが、パンフレットを送付するときに 挨拶状などに、そのお客様が、例えば会員登録したり、その企業が発行している メールマガジンへの登録を勧めるなどを行って、パンフレット送付をトリガにして 自社のごひいきになってもらうように導くようにすることです。 このお客様が、パンフレットを送付したがその後なしのつぶての場合は、収集した 個人情報を破棄することを検討する必要があります。 何ヶ月待つかは、その企業の判断で決めるしかないかと思います。 個人情報保護法では、当初決めた目的(パンフレット送付)以外に利用するには お客様の同意が必要となりますので、注意する必要があります。 かと言って、そのお客様が上得意様になる保証がないのに、根掘り葉掘り収集する 個人情報の収集目的を説明するのも時間の無駄と言うものです。 一旦収集した個人情報は、お客様の依頼により開示、訂正、削除の要求に応じる 必要が出てきますので、ある程度有望なお客様になってから管理するのも検討に 値することかとも思います。→つまり、パンフレットを送付したら、即廃棄するなど。 ー以上ー |
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