金融庁が改正府令案を公表、正式決定は12月11日
IFRS任意適用の条件、並行開示内容が本決まりへ
2009/12/01
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金融庁は12月1日、日本におけるIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)の任意適用に向けた内閣府令の改正案(改正府令案)を公表した。改正府令案は6月30日に公表し、パブリックコメントとして意見を募っていた。金融庁はコメントを受けて修正したこの改正府令案を正式決定し、12月11日に公布、同日に施行する。IFRS任意適用の要件が正式に決まる見通しで、企業の対応に弾みがつく可能性がある。
公表したのは「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(案)と、関連する規則など17の文書。いずれも金融庁のWebサイトで確認できる。そのうちの「改正府令案の概要」(PDF)はIFRSを任意適用できる条件を記載している。任意適用の条件については6月30日に公表された「中間報告」でも言及されていたが、より分かりやすく説明している(関連記事:金融庁企業開示課長が明かす「任意適用の4条件」)。
並行開示についても詳しく説明している。IFRS適用初年度の企業は当期のIFRS財務諸表と前期のIFRS財務諸表、加えて前期の期首財政状態計算書が必要。日本基準からIFRSへの調整表もいる。
また、監査対象外ながら、日本基準による要約連結財務諸表、会計方針の変更に関する説明、さらに収益など主要項目に関する日本基準とIFRSの差異について、概算額による説明が求められる(いずれも当期と前期)。翌年度以降は、差異についての概算額による説明のみが求められる。金融庁は別紙17の「提出書類のイメージ」(PDF)で図表を用いて説明している。
日本のIFRSは連結決算が対象だが、「概要」では任意適用の条件を満たす単体決算の企業(連結財務諸表を作成していない企業)についても日本基準による財務諸表に加えて、「国際会計基準による財務諸表を作成することができる」と記載している。
12月11日の改正府令の公表では寄せられたコメントや、コメントに対する金融庁の考えなども明らかにするという。
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