改正内閣府令が公布
内部統制改定、「開示すべき重要な不備」が正式決定
2011/03/29
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金融庁は3月29日、財務報告に係る内部統制報告制度の改定に関して「重要な欠陥」を「開示すべき重要な不備」に言い換えることを正式に決めた。同日、改正内閣府令が公布。4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
重要な欠陥については企業から「会社全体に欠陥があると見なされる」などとの指摘があり、言葉を言い換えた。ただ、言葉の定義は同じ。
内部統制報告制度の改定に関しては実施基準の内容を簡素化、明確化する議論が2010年から進んでいて、2011年2月には金融庁の企業会計審議会 内部統制部会が「意見書案」を公表していた(参考記事:金融庁、内部統制“簡素化”の意見書案を公表)。意見書も近く正式決定すると見られる。
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