「情報システム・モデル取引・契約書」の改正民法対応版 IPAがWebサイトで公開:「知ったとき」から1年以内
IPAは「情報システム・モデル取引・契約書」の民法改正を踏まえた見直し整理反映版を公開した。ユーザー企業とITベンダーのどちらかに利益が偏らないよう、中立的な立場での契約書作成を目指したという。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は2019年12月24日、2020年4月に施行される改正民法に直接関係する論点を見直した「情報システム・モデル取引・契約書」の見直し整理反映版を公開した。
第一版と追補版のそれぞれについて見直した。民法改正がITシステム開発の業務委託契約に及ぼす影響について論点を絞り、ユーザー企業とITベンダーのどちらかに利益が偏らないよう、中立的な立場での契約書作成を目指したという。
「契約不適合を知ったとき」から1年以内で通知に変更
システム開発に関して、改正民法の影響が大きいものに請負契約での「瑕疵(かし)担保責任」がある。改正前の瑕疵担保責任の存続期間は、目的物の引き渡し時または仕事の終了時から1年だった。
それが改正民法では、請負契約での瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に再構成され、契約不適合責任の存続期間が最長10年間に延長された。つまり、改正民法では「契約不適合を知ったときから1年以内」に通知すればよく、注文者が契約不適合を「知る」までの間は消滅時効一般の規定に基づいて、権利を10年間行使できる。
見直し整理反映版には、見直しについての解説を用意した。例えば、上記の瑕疵担保責任の改定は、ユーザー企業には責任の存続期間伸長が利益である半面、ITベンダーには長期間にわたる対応要員の維持といったコストの増加が見込まれる。IPAによると、民法改正に基づいた契約書の見直しに当たって、実際にこうした議論があったという。さらに、コストの増加がシステム開発費の増加につながることで、ユーザー企業にはかえって不経済になる恐れも指摘されたとしている。
見直し整理反映版を作成するに当たってIPAは、このようなユーザー企業とITベンダーの公平な責任分担の観点から見直しの内容について議論した。期間制限については、検収完了時という客観的な起算点を維持しつつ、ITベンダーの落ち度に起因する場合などを適用除外にするようにした。さらに、民法以外に、個人情報保護法や特許法、著作権法の改正に伴う見直しも盛り込んだ。
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