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LGPLについて

投稿者投稿内容
ててて
会議室デビュー日: 2003/09/01
投稿数: 11
投稿日時: 2003-10-07 14:21
yamasaさんご指摘有難うございます。
特に煽る目的で使用したわけではないですが、一応修正したしました。
不快に思われた方々には、お詫びいたします。

さて、「出来ません」の指すものが分からなかった(申し訳ない)ので2通り考察しました。

(1)GPLに例外を設けることが「出来ません」の場合

  私はFAQの下記のものを見て、著作権者であれば可能と判断しました。

   ■GPL FAQ
   http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#WritingFSWithNFLibs

  もちろん、共著作者がFSFだった場合は、実質できないことになります。

(2)プロプライエタリなライブラリとGPLなソフトウェアのリンクが「出来ない」場合

  yamasaさんのリンクを読むと、ライブラリ抜きのソフトウェアがそれのみで
  完結していないのがネックとなっているようです。
  ですので、例えばプロプライエタリな圧縮ライブラリがあったとして、
  そのライブラリがない場合でも(非圧縮で)動くようにソフトウェアを設計すれば
  済むことのような気がします。
  で、リンク前なら一緒に配布しても単なる集積であると。

それからFAQの解釈についてですが、あれは使用許諾契約書内に書かれている訳ではないので
法的には何も影響力がなく、最悪GPL本文から読み取れるものさえ守っていれば良いという
GPLファンが聞けば、袋叩きにあいそうな意見もあるようです。
個人的にはFSFの趣旨を汲んでやるのがスジだと思うのですが、
ビジネスの話になるとそうもいかないのが...

# あと「あまり近寄りたくない」の真意が知りたいなあと思うのですが。(笑)
yamasa
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/02/15
投稿数: 80
投稿日時: 2003-10-09 13:01
返事が遅くなり申し訳ありません。
引用:

てててさんの書き込み (2003-10-07 14:21) より:
さて、「出来ません」の指すものが分からなかった(申し訳ない)ので2通り考察しました。


すみません、確かにわかりにくかったですね。
ここでは「GPLに例外を設けることが出来ません」の意味です。
引用:

(1)GPLに例外を設けることが「出来ません」の場合

  私はFAQの下記のものを見て、著作権者であれば可能と判断しました。

   ■GPL FAQ
   http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#WritingFSWithNFLibs


てててさんが、オリジナルなソフトウェア(B)だけでなくGPLなライブラリ(A)の著作権も
所有していない限り、このような例外事項をつけることは不可能でしょう。

FSFの主張によれば、(B)は(A)の「派生物」となります。
そして、(A)のライセンスであるGPLの2-b項には以下のように記述されています。
引用:

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.


つまり、(B)は(A)と同じライセンスで頒布しなければなりません。
勝手に例外事項を追加するのは許されていないのです。

# もし例外事項の追加が許されるのなら、GPLなライブラリを薄くラッピングする
# 別ライブラリを作り、それを例外事項付きGPLで公開すれば、
# 事実上何でもありの状況になってしまいます。
引用:

(2)プロプライエタリなライブラリとGPLなソフトウェアのリンクが「出来ない」場合

  yamasaさんのリンクを読むと、ライブラリ抜きのソフトウェアがそれのみで
  完結していないのがネックとなっているようです。
  ですので、例えばプロプライエタリな圧縮ライブラリがあったとして、
  そのライブラリがない場合でも(非圧縮で)動くようにソフトウェアを設計すれば
  済むことのような気がします。
  で、リンク前なら一緒に配布しても単なる集積であると。


これは微妙なところです。

リンクしなくても動作するからそのライブラリは『プログラム』の一部ではない」
と解釈すべきなのか、
リンクして動作させることもできるからそのライブラリは『プログラム』の一部である」
と解釈すべきなのか、結局のところ裁判にでもならない限り白黒はつかないでしょう。
引用:

それからFAQの解釈についてですが、あれは使用許諾契約書内に書かれている訳ではないので
法的には何も影響力がなく、最悪GPL本文から読み取れるものさえ守っていれば良い


これは、まさにそのとおりです。
FAQはFAQでしかありません。

なので、てててさんが「○○するのはGPLと一切矛盾しない」と主張するのも自由です。
しかし、誰かから「その解釈は間違っている。よってあなたのソフトウェアはGPLの下で
公開されなければならない。」というクレームを受けるリスクは
常に覚悟しておかなければなりません。
引用:

# あと「あまり近寄りたくない」の真意が知りたいなあと思うのですが。(笑)


ということで、こういう面倒事に巻き込まれるのは御免なので、
私自身は*BSDの世界で日和っています。
ててて
会議室デビュー日: 2003/09/01
投稿数: 11
投稿日時: 2003-10-09 20:12
まずは、ご指摘有難うございます。

私の発言も分かりにくかったかもしれませんね。
例外の件については...

 著作権者なら例外を作れる。で、私がOKでも共著作者のFSF(勝手に決定)が
 ダメと言うだろうから無理。
 つまり、例外を作るには(A)の著作権者に、同じライブラリの非GPL版を用意して
 貰わなければならない。

ということで、yamasaさんの言われていることと同じ認識だと思います。

さてリンクの件ですが、そこはやはりグレーなんですね。
コミュニティー的には、(C)の機能が最悪なくても、(B)の機能だけでも
手に入れられた方がプラスにはなる気がするのだけど。
もちろん、(C)の機能しか付加しないようなものだったら意味ないですが。
# だれか裁判してくれませんかね。(笑)

FAQの件は確認できてよかったです。有難うございます。
(しかしFSFファンを敵に回す諸刃の剣)

あと、GPLについて触れたがらない人が多いようですが、
個人的にはGPLについて語るスレ...もとい場がもっとたくさんあり、
そこにFSFの人がガンガン出てきて受け答えしてくれると良いと思うのですが。
FSFさんも、GPLを間違って解釈されるのは本意ではないでしょうに。

#BSDは操作したことがあるくらいで良く分かってないです。
#GPLが分かってないお客さんを安心させられるという点で、興味はあるのですが。
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2002/03/28
投稿数: 255
投稿日時: 2003-10-09 22:58
>それからFAQの解釈についてですが、あれは使用許諾契約書内に書かれている訳では
>ないので法的には何も影響力がなく、最悪GPL本文から読み取れるものさえ守っていれば
>良いというGPLファンが聞けば、袋叩きにあいそうな意見もあるようです。
法に基づいてGPLを解釈しても,おそらくはFAQに書いてあるのと同じ結論になるとは
思いますけどね.法律の専門家がそうなるように書いたのがGPLなのだから.少なくとも
素人がFAQにかかれている結論を法廷で覆すのは,まず不可能だと思います.
ちいにぃ
大ベテラン
会議室デビュー日: 2002/05/28
投稿数: 244
投稿日時: 2003-10-09 23:03
みなさんはご存知かもしれないし、まだ私は読んでないのですが、
経済産業省http://www.meti.go.jp/の報道資料の、
オープンソースソフトウエアの利用状況調査/導入検討ガイドライン
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004397/
ある程度解説されているかも。
ててて
会議室デビュー日: 2003/09/01
投稿数: 11
投稿日時: 2003-10-09 23:43
GPLの解釈が分かれる原因として、日本国内の法律とのギャップが
指摘されていたと思います。
FAQが覆る可能性があるなら、そこかな?とか思うのですが。
著作者人格権は一身専属権であり他人に譲渡できないとかなんとか...(不勉強)

ちいにぃさんの言われてるやつって日経エレの増刊号みたいなヤツで出てましたね。
内容的には日経エレで連載されていた記事そのままのようです。
# 某展示会で名刺と交換で手に入れました。

これに載ってる各組込みLinuxベンダのGPL解釈は参考になりました。
ただ、組み込み系の世界のGPLの解釈は少々強引な気がします。
# 真似したいんだけど、コワくて真似できない...

[ メッセージ編集済み 編集者: ててて 編集日時 2003-10-09 23:44 ]
ぽんす
ぬし
会議室デビュー日: 2003/05/21
投稿数: 1023
投稿日時: 2003-10-10 01:12
んーと、何を危惧されてるのかよく分からんのですが、日本の法曹界では
(外国は知りません)原告・被告の主張のバランスをとる、という
考え方があるです。
このへんからして、例えば10億かけたプロジェクトに関して「GPLに抵触
するからソースコードを全て公開せよ」というような主張が通る可能性は
ほとんど無いと思うのであります。
# せいぜい、意に反してソースコードを利用されたことについての精神的
# 苦痛に対する賠償・数十万〜数百万が認められる程度では?

そういうわけで、GPLを法律論的に細かく云々するのはほとんど意味が
無いと思うです。問題となるのはふつう「FSF/GNU 信奉者の反発を買うか
どうか」(企業イメージの問題)という点でしょう。

で、多くの企業としては「基本的にはしおらしくしておいて、文句を
つけられたらさっさとごめんさないする」というのがコスト的に良い
戦略となりそうだから、GPLの細かい法律論は気にしていないのでは?

[ メッセージ編集済み 編集者: ぽんす 編集日時 2003-10-10 08:20 ]

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