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JARファイルに署名することは著作権上問題となるのでしょうか?

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投稿者投稿内容
たたん
会議室デビュー日: 2004/03/16
投稿数: 5
投稿日時: 2004-03-16 18:52
いつも拝見させて頂いております、たたんと申します。

Java Web Startを用いて、ローカルコンピューターに
ファイルを作成する等、SandBox外で動作する
アプリケーションを作成する場合、
使用する全てのJARに署名をしなければいけないようなのですが
自分の作成したJARはともかくとして、
JDBCドライバ等の他社製のJAR、またはApacheやGPL、LGPL等の
ライセンスのJARに署名することは著作権的に問題ないのでしょうか?

ご存知の方が居られましたら教えていただきたいと思います、
よろしくお願いいたします。
unibon
ぬし
会議室デビュー日: 2002/08/22
投稿数: 1532
お住まい・勤務地: 美人谷        良回答(20pt)
投稿日時: 2004-03-17 09:58
unibon です。こんにちわ。

引用:

たたんさんの書き込み (2004-03-16 18:52) より:
自分の作成したJARはともかくとして、
JDBCドライバ等の他社製のJAR、またはApacheやGPL、LGPL等の
ライセンスのJARに署名することは著作権的に問題ないのでしょうか?


著作権ならここかな、ということで、
http://www.accsjp.or.jp/
を見ると、ASK ACCS が良さそう... よし、ここを見てみよう...
http://www.askaccs.ne.jp/
うむむ...
#チャチャでした。

デジタル署名は、元のプログラムを改変するわけではなく、単に暗号化するだけですから、著作権には影響しないのでは、と思います。もし暗号化がだめだとすると SSL を使用したプログラムの伝送(アプレットのダウンロード)などもダメになるはずです。
ただ、これはあくまでも著作権の話であり、GPL や LGPL についてはそれぞれの規約に従うことになるとは思いますが、でもたぶんそのようなことに制限はないのでは、と思います。
たたん
会議室デビュー日: 2004/03/16
投稿数: 5
投稿日時: 2004-03-17 11:57
たたんです、回答ありがとうございます!

調べてみた分には、JARファイルに署名するという事は
JARファイル内のMETA-INFディレクトリに署名ファイルと署名ブロックファイルが
追加されるという事みたいなのですが
(参考資料:http://java.sun.com/j2se/1.3/ja/docs/ja/guide/jar/jar.html#Signed%20JAR%20File)
内部のプログラムを改変はしてないにしても、JARファイルの内部構成が変更されては
いるため実に微妙だな〜と思って質問させていただきました。

どうやらApacheライセンスやLGPLに関しては、「プログラムの改変」には当たらない
と思うのでいいかと思うのですが、他社製のものに関しては後々問題になる可能性も
あるため慎重に行きたいなと思う次第です、ですが今回使用するライブラリについて
製造元に問い合わせても3日ほど解答待ちの状態です(^^;
メーカーさんでもこういった質問って珍しいのでしょうかね?
たたん
会議室デビュー日: 2004/03/16
投稿数: 5
投稿日時: 2004-09-02 13:28
たたんです。恐ろしく遅レスなのですが結果の報告をさせていただきます。

問題となっていたライブラリはOracle社のJDBCドライバだったのですが、
当初の回答としては、ライブラリに直に署名は×、解凍して取り込んで署名も×
とどうしようもない状況だったのですが(^^;

ではJavaWebStartでOracle社のJDBCドライバは使用不可なのか?
と改めて問い合わせた結果、Appletと同様にライブラリを解凍して
独自のJARに取り込み、それに署名する事は問題ないとの回答を頂きました。

本来ならばDBアクセス処理はWebService化してクライアントから直にDBに
アクセスしないようにするのが理想なのかもしれませんが、
今回はデータ量が多いことと、工数の関係でWebService化が不可能なことにより
クライアントから直にDBアクセスすることになりました。
問題が無いことがはっきりして一安心です。お騒がせいたしました。
unibon
ぬし
会議室デビュー日: 2002/08/22
投稿数: 1532
お住まい・勤務地: 美人谷        良回答(20pt)
投稿日時: 2004-09-02 16:18
unibon です。こんにちわ。

その後思ったことをついでに書きますと、署名は、しいて言えば著作権法でのプログラムをコンピューター上で動作させるための改変にあたり、著作権法上はこれが明文化されて認められていますので、著作権法上はまったく問題がないだろうと思います。
すなわち、著作権の問題ではなく、使用許諾契約でどう取り決められているか次第でしょう。
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