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質問:ボーナス月退職の件について
投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2005-12-07 17:43
度々、専門家ではありませんが。
退職金に関しても就業規則等で明確にされていなければ、支払い義務はなかったはずです。就業規則に従って計算して5年で3-4万だとすると、ずいぶん少ないですね。私も何社か会社を変わりましたが、自己都合退社による減額があっても、5年いれば大体給与1か月分位にはなりました。 あと、積み立てに関してはうろ覚えですが、退職時に支払う退職金の積み立てに関しては、企業側だけで行なっているはずです(就業規則に決まっている額がある場合、労使契約に基く賃金の一部とみなされるので、積み立て義務があるようです)。給与から引かれるのは企業年金の自己負担分(確か会社と折半)で、これは退職後、別の会社に就職するか、しないか、就職先の企業年金がどういう形態になっているかで、扱いが変わったと記憶しています。何年か前に企業年金制度が変わったので、正直よく分からなくなってきているのですが。 諸々含めて退職前に一度、弁護士等の専門家に相談してみては如何でしょうか。大概の自治体では、住民のための弁護士による法律相談を30分5,000円位で実施していますので。私も以前利用した事がありますが、ネットで調べて電話で予約をする程度なので、意外と簡単でした。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-07 18:02
いつもお世話になります。いのきです。
Gonさん、ご回答ありがとうございました。 やはり、「積み立て」は企業側が行っている積み立てという事だったのですね。 ちょっと焦りました(笑)。 5年もお世話になった会社なので、何事もなく円満退社としたいのですが・・・。 笑って退職するか、生活に関わるので弁護士に相談するか、迷い中です・・・。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-07 19:14
いのきさん
この後、どうするかはご自身のお考え次第ですが、とりあえず相談だけは、されてみては如何でしょうか。専門家がどういう判断を下しても、それを会社に対して主張するかしないかは又、別の話ですし。 私、あまりこの手の書き込みはしないのですが、今回気になったのは会社が言っている事が’勝手に辞めていく社員に対する感情的な意趣返し’ではないかと思ったからです。’お世話になった’と言っても、会社と社員は対等な立場で労使契約を結んでいますので、’意趣返し’的な言動でその契約を一方的に破ることはできません(現実的には一部上司などの思惑で起こりがちですが)。 事を荒立てましょう、とお勧めしているわけではありませんが、今後のためにも、第三者の専門家が公平に見て、今回のケースは会社の主張が正しいのかどうかだけでも、判断してもらってみては如何でしょうか。 最後に、これも何かの縁だと思いますので。 5年間勤めた会社を退職されるとの事、感慨深いものがあると思います。これが良い転機になりますよう、応援しております。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-07 19:24
退職金も、賞与と同じように、法律で金額が規定されているわけではないですね。
一概に多い少ないということは、言えないと思います。 しかし、賞与と同様、労使契約の中に規定があるはずで、それを確認するのが先ではないでしょうか。 それから、会社に計算方法を示してもらい、その計算に納得できないようであれば、専門家にお伺いを立てる、という順序では。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-08 09:32
いつもお世話になります。いのきです。
Gonさん、mioさん、ご回答ありがとうございます。 今朝、意を決して職場の上司に 「何で退職金がこんなに少ないのか。」 と尋ねてみました。 すると、 「今まで退職した人間がそれだけしかもらってないから、それが風習化してしまった。」 という答えが返ってきました。 また、賞与や退職金の計算方法は社内規則に記載されていなかったので、これも尋ねたのですが、 特に決まっていないということでした。 ・・・おいおいと思いました。 それを聞いて専門家に相談しようと決めました。 ちなみに、その上司も社内規則に小さく記載されている賞与月の退職の件は気付いていなかったそうです。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-08 10:45
GONです。
前のレスで終わりにしようと思っていたのですが。 大雑把な社内規定ですね。Web等で少し調べてみましたが、計算方法が特にないのであれば、前例と同じ扱いをする事に関しては主張できるようです。と言う事は退職金に関しては会社の言うとおりになる可能性が高そうです。 となると、今回、問題がありそうな点としては、’賞与査定前の退職申請に関しては賞与は無効とする’のあたりでしょうか。まず、計算方法の基準がないのであれば、多分、査定期間の基準も明確に決まっていませんよね。曖昧なものを基準に’無効にする’という主張が成り立つのでしょうか。また、労使契約は本来対等な立場の契約のはずですが、雇われている側の立場が圧倒的に弱いのが実情です。そのような関係の時、弱者に一方的に不利な条件はそもそも有効なのか、その辺りを聞いてみてはどうでしょうか。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-08 11:23
いつもお世話になります。いのきです。
Gonさん、ご回答ありがとうございました。 確かに賞与査定期間はどこにも記載されていませんでした。 賞与月もコロコロ変わっているのが現状です。 曖昧なものを基準に「無効にする」というのはホントどうかと思います。 そこを含めて、専門家に相談したいと思います。 | ||||
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投稿日時: 2005-12-09 00:38
退職金共済のことですか? (^^;) _________________ C# と VB.NET の入門サイト じゃんぬねっと日誌 |