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もらったコードを使用するときの注意
投稿者 | 投稿内容 | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-27 21:16
あっちやこっちの掲示板で「コードを教えてください」というのを見ていて、ふと「著作権」というものを思い出しました。
で、@IT の場合を調べてみますと。。。
となっています。 つまり、掲示板に書かれたコードはすべて アイティメディア株式会社 の著作物となり、書いた人以外は アイティメディア株式会社 に許可無く使ってはならない、ということになっています。 まぁ、利用されているプログラムを調べて「これは著作権違反だ」なんて言ってくるようなことは、まずないでしょうが、「著作権」という問題以外にも、他人様の作ったコードを流用するのには問題が潜んでいることがあります。コードをよく理解してから、使いましょう。 _________________ | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-27 22:34
突っ込みですが、
![]() ふと疑問に思ったのですが、 他人のコードの断片などを引用する事があると思います。 (例えばGNUのコードの一部など。) その場合、@ITが著作権を主張するものなのでしょうか? 第三者の著作物の引用に関する規約がありませんよね。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 00:37
The Underhanded C Contest 結果発表
http://slashdot.jp/articles/05/09/26/0359216.shtml?topic=58 著作権以外の注意点はいろいろ | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 09:05
著作権うんぬんの話より、
私は、これだけが言いたいです。 コピペして「はい、終了」では、成長はしません。 学習の機会がありながら、勿体無いと思うんですよね。 _________________ C# と VB.NET の入門サイト じゃんぬねっと日誌 | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 10:31
むぅ。そういえば。
ちっとコードの取り扱いには興味のあるところなので。 昨今、そのあたりの問題もまたIT業界にとっては重要事項 ですし。 まぁ@ITさんなので「いきなり著作権を振りかざす」可能性は 皆無だとは思うのですが、それはそれとして、公式見解に ついては聞いてみたいところでしねぇ。 っつわけで、横入りで恐縮ですが、ちと公開質問に踏み切って みたいかと(笑 | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 10:43
こんにちは。「利用」という言葉の範囲ですが、
コンテンツを無断で他のウェブサイトに掲載したり、出版等することはできません。 といった具合に限定的なので、そのコード(コンテンツという用語にコードも含まれる のか?といった議論の余地もありますが)を自分のプログラムに取り入れても原則として 問題はないと思います。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 10:47
こんにちは。「利用」という言葉の範囲ですが、
といった具合に限定的なので、そのコード(コンテンツという用語にコードも含まれる のか?といった議論の余地もありますが)を自分のプログラムに取り入れても原則として 問題はないと思います。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 11:15
がるです。
んっと、法律関連最近興味あるので少し。 ちょっと「厳しい見方」をしているので、全体的に ちょっときつめの口調&内容になってしまってます。 ごめんなさい。 ただ、法律関連のこととかは「多分大丈夫」だと 非常に危険なことが多いので。 以下、本文です。
んっと。コンテンツに「コードが含まれるか否か」については、 判例がはっきりあるわけではないのですが、通例から考えるに 「掲示板上に表現された文字列」であると判定される可能性が 高いので、コンテンツの一部であろうと認識される可能性は 高いかと思われます。 また、ウェブサイト掲載と出版については「明示的にNG」 となってますが、それ以外の利用については言及されていない ために「個別にケースごとの判断」となります。 # この場合「通例はどうであるか」という判断になりますが、 # そのあたりは判例がないと判断が難しいです。 また、その前の文章として「著作権は、当社が有しています。」 という部分が非常に重要です。 これまでの判例から、コードは「著作権物」として認められて いることが、これはほぼ明白になっています。 また、そこから「コードの流用」が「著作権の侵害」にあたる ことが、これは「コードの一部」であっても、ほぼ確定 しています(これも判例があります)。 で、このあたりから「コンテンツの一部であるコード」を 「他のプログラムに無断で利用」することが「著作権侵害 に当たる」と判断される可能性は、決して低くないです。 そういった状態から考えると、記述及び判例から考えるに 「問題が発生する可能性」或いは「問題として捉えて法的手段 を行使する余地」は十分にあると考えられます。 # いやまぁ実際に@ITさんがそれをやるとはぜんぜん思ってませんが。 こういった法律周りは、基本的には「危ない可能性」を常に 考えておいたほうが安全だと思うのですがどうでしょうか? |