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保守契約について
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投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2007-07-08 22:41
保守契約について、皆さん、どうされているか、どうお考えかお聞きしたいのですが、私の経験では、直接契約に携わったことはないのですが、これまで脇で見てきた感じでは、開発費の10%〜20%ぐらいを保守費として、納品あるいは検収後、年単位で契約し、その間起きた障害、不具合、質問へ対応するというものでした。
保守の範囲は、仕様で規定されている部分で、明確に規定されていない部分、仕様の追加と見られるものについては保守では対応しません。 割とこれが一般的かと思うのですが、一方、瑕疵責任という概念もあります。検収後、3ヶ月あるいは1年は、納品物に瑕疵があった場合、無償で修正するというものです。 保守という概念で括ると、この部分が曖昧になるのですが、保守あるいはサポート契約を結ばない場合、どういった形になるのでしょうか。 請負側は保守費をもらえずに無償で対応し続けなければならないのでしょうか。(3ヶ月あるいは1年過ぎてから保守契約がスタートする。) 例えば、それが瑕疵にならない場合は、その調査費用については実費をもらうということは可能なのでしょうか。またサポート契約がないので質問には一切答えない、という形になるのでしょうか。かつて問い合わせ1件につき1インシデント消費という契約をしていたときもありましたが。 また一方、不具合の修正も保守のうちで、瑕疵があっても保守契約を結んでいない場合は何も対応しないというのもありました。そして、1年経ったときは、不具合の修正も保守の範囲ではなく、追加開発として費用をもらうというものです。 また、私が昔契約社員として某会社と契約したときは、開発案件が終了した後も1年は瑕疵担保責任を負うとありました。会社対契約社員なので保守契約を結ぶこともありません。結果、契約が終了してやめた後、問題があっても何も要請はありませんでしたが、実際、会社としては、会社を離れた人間に無償で作業させ続けることができるのでしょうか。 契約の内容次第だといってしまえば、それまでなのですが、瑕疵担保責任というものについて、若干温度差があるように感じます。 検収後の保証を付けるか付けないか、3ヶ月なのか1年なのか、保守契約があるのかないのかで、開発費用をどれだけ上乗せするかという感じになるように思うのですが、皆様の考えをお聞かせいただきたく。 | ||||
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投稿日時: 2007-07-09 10:03
#残念ながら個別の開発の契約書も会社間の基本契約書も見たことはないので、
#営業やマネージャから漏れ聞いている話と個人的経験に基づいてます。 瑕疵担保責任については開発時の契約内容に盛り込んであると思います。 経験上では、6ヶ月、案件規模によっては1年というのが多いでしょうか。 保守契約については時期を見て営業が話しを持ちかけます。 (開発時点で保守契約もありますよとかそういう概要レベルの話はしているでしょうけど、 詳細は検収後かなという印象があります) 瑕疵担保期間の調査費用については、あきらかにこちらに非がない場合には実費請求する場合もあるということは 契約に明記しておくのではないでしょうか。 #実際問題としては営業的な意味合いで調査費用は工数が大きくならなければ、 #サービスの範囲として対応することもありますが、予防線としては契約への明記は必須かなと思います。 瑕疵担保責任の期間満了後で保守契約がない場合の問合せは、 サービスの範囲として対応するか、保守契約がないので実費対応とするかは上司と営業と相談して決めます。 ただし、サービスの範囲で対応する場合でも、頻繁でなく、工数もそんなにかからない場合限定ですね。 また、保守契約をお勧めしたり、今回はあくまでサービスだから次回からは実費かかるということはきちんと伝えます。 この辺は会社間の関係性にもよるかと思いますが、良好な関係を保つことと サービスを当たり前と思われないこととのバランスは取る必要があります。 営業的な意味でのサービスという要素を挙げてますが、 無論、無条件に何でもいくらでもやるということではありません。 どこかで線引きはします。そのためにはきちんと契約に盛り込まれている必要があります。 | ||||
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投稿日時: 2007-07-09 10:39
一般的なソフトウェア瑕疵担保責任期間は「請負の場合は引き渡しから1年間」です。
これは民法上の定義なので、保守契約の有無とは原則的に無関係です。 契約によって決まる部分もありますが、最終的には法律の適用範囲を遵守することに なると思われます。 # 法律上、無効な契約と判断される場合も有り得ると解釈した方がトラブルは少ない # ように思います。 | ||||
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投稿日時: 2007-07-09 11:14
ところで、ソフトウェアの瑕疵って何が相当するんでしょうかね?
ソフトウェア上の欠陥は全て瑕疵とされると、バグは全部無償で直せってことになりますね。 予見可能性という観点からすれば、技術力がなければ皆予見できませんでしたって 話になって瑕疵ではないことになっちゃうし。 このへんの線引きはいつも曖昧でびくびくしている私は小心者。 | ||||
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投稿日時: 2007-07-10 22:30
みなさん、回答ありがとうございます。
保守契約のない状態での、瑕疵担保責任では、やはり不具合は全部直せというふうになるのでしょうか。それとも、いろいろ理由を付けて(仕様で未規定だったなど)、対応はしないのでしょうか。あるいは逆に発注側でいろいろ理由を付けて、直させるのでしょうか。 この辺は力関係ですかね。 | ||||
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投稿日時: 2007-07-10 23:55
「定義されていない要件が実装されていないのは瑕疵ではない」というコンセンサスを開発前に上層部同士で取っておくと何かと都合がよいです。副作用として、先方担当者に気合いが入るので、要件の「WILL」に隠された「MUST」が表面に出やすいので開発終盤での手戻りが抑制できる、なんてこともあります。 | ||||
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投稿日時: 2007-07-11 05:12
保守契約は納品後の付属サービスであり、瑕疵担保責任は納品物に対する責任ですから保守契約が無くても瑕疵担保責任は発生します。 理屈では契約や法律的な問題として考えてしまいますが、実務問題としては自分が依頼主の立場で考える視点が必要です。 いくら瑕疵担保責任があると言ってもソース1行を修正するのに開発者を呼び出す事はしません。逆に他社の不具合であっても他の不具合修正と併せて無償での対応依頼をお願いする事もあります。 理不尽に思われるかもしれませんが、依頼する側としても再検証の費用が発生します。費用を抑えるために1つの不具合が発見された時点で差戻しを行う方法もあるでしょう。しかしそれではユーザーへの納期が間に合わず、共同作業が無意味な行為になります。この程度の考えで「ではどうするのか?」と話し合えば、結局もちつもたれれつの状況になります。 理屈を述べるのは自分の主張の正当性を通し相手を納得させるためであって、自分の信念そのものではありません。実質的には瑕疵担保責任を背景として対応依頼するかは依頼主の気分や考え方次第です。 どのような理論で、依頼主は開発者に対し無償で対応させ、開発者は依頼主からの無償依頼をさけるのか?このせめぎあいだと思いますよ。 |
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