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XML規格の日本語版、JISの公開・転載について
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投稿者 | 投稿内容 |
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投稿日時: 2003-09-15 17:13
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XML 1.0の仕様はW3Cによって策定され、勧告として公開されています。 このW3Cにある英文のドキュメントに関しては、そのまま丸ごと自分でコピーして配ってもよいし、自分のWebサイトに掲載してもよい。しかし、この規定は日本語訳のJIS規格にまでは適用されないようで、これほど自由に扱うことはできない。例えば、この連載にJIS規格の全文を転載するようなことはできないそうである(編集注)。 編集注:この連載に当たり、JIS規格の転載を経済産業省基準認証政策課に問い合わせたところ、著作権上の制約により転載の許可が得られませんでした。 --- http://www.atmarkit.co.jp/fxml/rensai/w3cread03/w3cread03.html JIS規格は、著作権法第13条の「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」によってできた著作物なので、権利の目的とならない著作物には該当しません。すなわち著作の権利対象となる著作物でです。 しかしもう一方で、著作権法第32条2項では、「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる」とあります。これに該当するならば、転載に許諾は不要となります。 日本規格協会ならびに日本工業標準調査会では、「文化庁から著作権があるとの見解をいただいている」としか言いません。確かにそこまでは正しい。しかし著作権はあるものの、複製の制限はないことを黙っているのではないでしょうか。 _________________ |
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投稿日時: 2003-09-16 13:55
@IT新野です。reaponさん、情報ありがとうございます。
>しかし著作権はあるものの、複製の制限はないことを黙っているのではないでしょうか。 なるほど、著作権と複製権は分かれているのですね。私が著作権についてお役所に問い合わせ た結果は下記の通りだったのですが、当時は勉強不足で上記のような細かいツッコミはでき ませんでした。 この件はXMLのメーリングリストでも話題になったのですが、結局のところ明確な定義は さらに問い合わせや調査しないとはっきりしませんね。次にこういうことがあったときに また問い合わせてみようかと思います。 |
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投稿日時: 2003-09-17 01:25
著作権が制限される根拠として32条2項を持ち出すのであれば、最後まで読むべきではないでしょうか。
「国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」 いずれにしろ、32条1項に基づく引用の範囲であれば、(要件を満たしている限り)JISが何を言おうと、その許諾は不要です。それに、JISもW3C Document Noticeに従うことなく翻訳を作成して公開することはできません。 |
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