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もらったコードを使用するときの注意

投稿者投稿内容
ぽんす
ぬし
会議室デビュー日: 2003/05/21
投稿数: 1023
投稿日時: 2005-09-29 12:50
引用:

Atsushi.Enoさんの書き込み (2005-09-29 05:58) より:
さらには、著作権譲渡方式は[*2]書き込み者に過大なリスクを負わせます。すなわち、自らが著作権を有していないコンテンツは、たとえ使用が許諾されていたとしても、書き込むことができません。このような場合、書き込み者はいわゆる無権代理で著作権の譲渡を行っていることになると思いますが、そうなると原則その著作権譲渡は無効になります。それによって発生した損害は、書き込み者が負うことになるでしょう。万が一表見代理が成立してしまった場合はもっと悲惨でしょうね。相応の過失相殺がある(はず)とはいえ、著作権譲渡の損害を請求されうるわけですから。


誰か他人の著作物を利用している書き込みで、なおかつそれが著作物
であるとすれば、二次的著作物なわけですよね。その場合、譲渡しているのは
二次的著作物の権利のほうだとみなすのが自然なような気がするのですが、
一次の著作物の権利まで譲渡しようとしている、と考えるべきなのでしょうか?

もうひとつ、そこまで厳しく判断すべき理由はなんでしょう?
たとえば、手形に関しては非常に厳しい判断が行われていますが、
これは「ゆるいことをやってると誰も手形を信用しなくなり、困った
ことになるから」ということがあるからですよね。
掲示板への書き込みに対してはどうなんでしょうか?
ぽんす
ぬし
会議室デビュー日: 2003/05/21
投稿数: 1023
投稿日時: 2005-09-29 12:53
引用:

がるがるさんの書き込み (2005-09-29 11:10) より:
…まぁその最たるものに、こないだの不正アクセス禁止法
まわりの判例というおぞましいモノがあるのですが
# 取り合えず最初の判例ですからねぇ…


これは具体的には何のことで、どのあたりがおぞましいのでしょうか?
Atsushi.Eno
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/04/23
投稿数: 60
投稿日時: 2005-09-29 13:10
ちょっとだけ補足ですが、不正競争防止法(営業秘密)について言及したのは、もとの話がアイディアの「盗用」であったからにすぎません。特許法や実用新案法はアイディアを「保護する」ものですが、これらは技術の公開を前提とした制度ですので、盗用も何も無いだろうということで言及していません。

引用:
誰か他人の著作物を利用している書き込みで、なおかつそれが著作物
であるとすれば、二次的著作物なわけですよね。その場合、譲渡しているのは
二次的著作物の権利のほうだとみなすのが自然なような気がするのですが、
一次の著作物の権利まで譲渡しようとしている、と考えるべきなのでしょうか?



僕の理解では、そのような解釈は不可能です。以下利用規約より:

引用:
3 利用者は、以下の行為が禁じられています。

 (1) 法律、命令および通達等に違反する内容のコンテンツを提供すること、ならびに法令上提供する正当な権利を有しないコンテンツを提供すること

 (2) 名誉、信用、プライバシー、財産、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など)その他第三者の権利を侵害するコンテンツを提供すること



問題の利用規約の第4条第2項には「提供した時に<strong>その一切が</strong>当社に譲渡されるものとし」とも書いてあります。

引用:
もうひとつ、そこまで厳しく判断すべき理由はなんでしょう?



すみません、意味が分かりませんでした。何が「厳しく」て、何が「厳しくない」のですか?
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-09-29 13:36
与太話。

「当社でものすごく画期的な△△ができるスペシャルなソフトウェアを
 開発していますが、○○部分を、どのようにコーディングしたらよいのか
 わからず、ずっと悩んでいます。」

(・・・すごいソフトウェアだ。自分も利用したいなあ・・・)
「○○の部分は次のようなコードでうまくいくんじゃないでしょうか?」
 と GNUライセンス下のソフトウェアのコードの一部をサンプルとして提示。

「ありがとうございます! 教えてもらったコードを使ったらうまくいきました!」

(数ヵ月後)
「あんたらの販売しているソフトウェアは GNU ライセンスのソフトウェアのコードを
 無断で使用しているやろ? あんたらの販売しているソフトウェアは GNU の派生物、
 ちゅーことやから、ソースコード開示せなあかんで! わかっとんのか、こら」

回答者 (゚д゚)ウマー なんてことにはならないんですかね。GNU じゃなくて自分の著作物の派生物だって主張することもできるだろうし。掲示板で教えてもらったコード貼り付けるのって危なくね?
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-09-29 13:49
引用:
著作権法判例がノウハウの盗用を重視するというのはでたらめだと思います。


与太話。

「GNUの感染を防ぐ特効薬ソフトウェアを当社はついに開発いたしました。
 このソフトウェアに入力としてソースコードを与えると、

 1. フォーマッターを使用してソースコードをフォーマライズします。
  (特徴のある括弧の使い方やスペース・空行の空け方を除去できます。

 2. 難読化ツールを使用して、すべての変数を 1〜3文字程度の無作為な
  アルファベット・記号に置き換えます。

 3. コンパイル後に意味を持たないソースコード中のコメントをすべて除去します。

 この画期的なソフトウェアを利用することにより、GNU のソフトウェアの感染を
 防げるだけでなく GNU のソフトウェアを高値で独占販売することが可能となり、
 (゚д゚)ウマー です。」
七誌
会議室デビュー日: 2005/06/17
投稿数: 8
投稿日時: 2005-09-29 14:13
ぽんす 様

引用:
これは具体的には何のことで、どのあたりがおぞましいのでしょうか?



コレですかね。

コレだと、今までにHTTPから個人情報が漏洩した事件全てが
『不正アクセス』
の名の下に裁判起こされて、サーバの運営管理責任が問われなくなると曲解することが可能になるのかな。
がるがる
ぬし
会議室デビュー日: 2002/04/12
投稿数: 873
投稿日時: 2005-09-29 14:14
どもです。がるです。
引用:

ぽんすさんの書き込み (2005-09-29 12:53) より:
引用:

がるがるさんの書き込み (2005-09-29 11:10) より:
…まぁその最たるものに、こないだの不正アクセス禁止法
まわりの判例というおぞましいモノがあるのですが :P
# 取り合えず最初の判例ですからねぇ…


これは具体的には何のことで、どのあたりがおぞましいのでしょうか?


んっと…取り合えず割合詳細に書かれてるBlogのURLを先に
貼り付けます。
基本的な内容はそちらをご覧ください。

判決関連はこちら
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20050328
ついでに、不正アクセス法への突っ込み関連はこちら
http://d.hatena.ne.jp/Lucrezia/20050709

ちょいと長いのですが(苦笑
で、簡単に要約しますと
「技術的な現実からはるかかなたに乖離した判断を下してる」
です。
っていうか
・HTTP叩いてるのに「FTPレベルで認証がかかっているかどうか」
 なんてわかるわけがない
のですが。
司法判断では「同一のサーバなんだから認証機能って一緒
だよねぇ」だそうで :-P

この辺が「おぞましい」と思う所以です。
ひら
ぬし
会議室デビュー日: 2005/03/04
投稿数: 260
投稿日時: 2005-09-29 23:53
引用:

ぽんすさんの書き込み (2005-09-29 08:35) より:
ていうか、私が書いたのは「利用者のうちのひとり(であると本人が
主張しているところの人物)」がなにかしようとした場合に生じ得る
問題ですが。

(A)「この書き込みはオレがしたものだからオレに著作権があるから
どう使おうがオレの勝手だ」
(B)「その中に私が書いた文章があるんだけど、勝手に使うってどういうこと?」


人物Aと人物Bは別人でしたか。これも勘違いしていました・・・


引用:

そうとは限らないですよね。たとえば民法770条があります。


「不貞な行為」とか出てきて、なんか読んでいて恥ずかしいですね(^.^
たしかに、この場合は一般に使われる悪意に近いですね。

引用:

ぽんすさんの書き込み (2005-09-29 12:50) より:
誰か他人の著作物を利用している書き込みで、なおかつそれが著作物
であるとすれば、二次的著作物なわけですよね。


掲示板の書きこみを二次的著作物と言ってしまうのは強引な気がします。
そもそも、著作物を利用して書きこむ時点で違法行為なので、そのことは
考慮していないと見ますがいかがでしょうか?

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