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いよいよ本日判決。
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投稿者 | 投稿内容 | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-11 21:28
自分も中途半端にしか認識してませんでした. お二人の内容から, 事実上無効と最終判断が下された. しかし手続きが行われていないので失効したわけではない. という理解でよろしいのでしょう. 裁判所がそのように判断するのが「最終決定」とされるなら それがそのまま手続きとならないのは三権が分立しているからなんでしょうね. でも,そうなると特許庁の判断の甘さと裁判の有用性と, どちらが浮き彫りになったんでしょうね... | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-11 22:52
今回は裁判の有用性と、特許庁の体制の甘さ(判断ではなく)かなとおもいます。 裁判の有用性については、説明を省くとして、 特許庁の審判員(特許だすか判断する人)は、 特許の申請の数に対してまだまだ少ないといわざるを得ない人数だったはず (はず、なのでソースだせなくて申し訳ない) 今後はこのへんも人数増やす方針だったとおもいますが、まだまだ過渡期ということなのでしょう。 今回の判決文はまだ斜め読みしかしてませんが、 ジャストシステム側がたしか14年前に海外で書かれた論文あたりを反証として提出していたはずなので、 さすがにそのあたりまで調べろ(知っとけ)というのは酷な気がしますし。 仕組み自体に問題があるのかもしれないとも思いますが、 特許出した時点で公開されるわけで、 (特許ださなくとも、申請から1年6ヶ月くらいで公開されたはず) 特許だしたことについて異議申し立てもできたわけですし。 (小さなところだと厳しいかもしれませんが、法務とかあるようなそれなりのところならチェックしててもいいのではないかなぁと) まぁそこで漏れがあったときのために無効審判って制度もありますし そういう意味では裁判の有用性が認められた一件なのかもしれません | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-12 09:53
これは違います。 裁判ってのはあくまで原告が要求したことに対して審理するんです。 松下の特許が無効になるには無効審判をやる必要が有ります 当然、そこでひっくり返る可能性も有ります ただまぁ、事実上って意味で言えば、無効になったと考えていいと思いますけど 今回の裁判は要するに松下が 「特許が勝手に使われてるから、差し止めをする命令を出して欲しい」 と裁判所に言ったので、事実関係を調べた結果 「松下の言い分に根拠が無いからそんな命令は出せない」 と裁判所が回答したって事です 判決理由に関しては、裁判官の判断の理由って言うだけで そこに意味はありません。 蛇足: 靖国参拝訴訟の憲法違反の判決ってマスコミが言ってるのは 裁判官の判断の理由なんですが、請求そのものは却下してるから 国は上告できないので判決が確定しちゃうわけです BBコード間違ってたので修正 [ メッセージ編集済み 編集者: MERCY 編集日時 2005-10-12 09:58 ] | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-12 11:27
こんにちわ.
つまり「特許の無効/有効はともかく, JUSTSYSTEM は松下某の特許を侵害してはいないよ」という 結論が下っただけという認識でよろしい? ま,事実上でも法的には「特許だよ」と認定されているので, 無効にならない限り意味なく存在はし続けてしまうと... で,だれかが「無効でしょ,審理して」とお願いして 「ああ,確かに無効ですね,決定」となってはじめて失効するのですね. ただ,これは技術的な話なので理屈で見解出せるでしょうけど, 思想の問題って根拠をどこかにもとめられるものでしょうかね? それとも靖国問題の訴訟って実害があってのことなんでしょうか? ※潜在的な害はともかく... | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-12 13:25
こんにちは。部分的に。
まぁ、靖国訴訟はそもそもが外交ネタ ( 外圧によるイチャモン ) であって、裁判そのものが茶番ですから…。 大体この手の裁判は、「精神的苦痛」がネタになるように思いますが。 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件も精神的苦痛による賠償請求を含みますが、賠償請求そのものは棄却されていますね。 ※尤も、在外日本人が投票できるべきだ、という判決 ( not 傍論 ) にはなっています。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-12 14:09
話の流れからさらに逸れてしまいますが, この「精神的苦痛」による損害賠償って, なにか目安ってあるんでしょうか? ※「靖国神社へ参拝されたことへの苦痛」ってどのくらい苦痛なんでしょうね. 個人差がかなりあるような. そんな意味で裁判官の主観に大きく左右されてしまうような. 「懲罰的」な損害賠償が日本では認められないと聞いたことがありますけど, それにはあたらないんでしょうか? | ||||||||
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投稿日時: 2005-10-12 14:50
「精神的な苦痛」だけでの損害賠償については、靖国参拝に関しては 認められた事例はぱっと見た限り無いようです。 (ググってみた限り。) 客観的な指標を出しようがないですし、精神的な苦痛以外の実害が出ていない (のか?)以上、損害賠償請求については棄却せざるを得ないのでは。 # で、憲法判断に踏み込むかどうかが注目されると。 -------- # どっから靖国参拝に流れたんでしたっけ (^^;;;;; |
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