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ウザイ広告メールについて
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投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2002-11-15 16:11
私は、現在あるサイト(Web・携帯)の運用にたずさわっているものです。
このサイトの代表メールアドレスによくクリック連動型広告掲載の案内が よくきます。 これって特定商取引の未許諾広告とは違うものなのでしょうか?? 特定商取引の未許諾広告掲載義務ってスパムを取り締まる目的で始まった ものだと思いますが。上記案内メール(私的には広告だと思う)も義務を 負うべきだと思うのですが、皆さんはどう思いますか?? | ||||
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投稿日時: 2002-11-19 15:11
@ITの樋口と申します。
ご多分に漏れず、弊社のご質問・サポートの窓口のメールアドレスにもスパムが送られてきています(長いこと使ってきている個人のメールアドレスなどには、国籍を問わずいろんなところから、桁違いに多くのスパムが来てますが、それは置いといて……)
そのメールで広告されている商品(役務)が、改正特定商取引法(経済産業省管轄)でいうところの「指定役務」として指定されているものであれば、役務提供者(広告業者)は取り締まりの対象になると思います。指定役務とか指定商品は政令で指定されているようなのですが、ちょっと探しただけでは、わかりやすい一覧を見つけることができませんでした(Webで公開されているのはPDFで、しかも「〜改め」の羅列で素人にはちんぷんかんぷん)。 もし、指定役務に相当しなくても、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(こっちは総務省管轄)でいうところの 「特定電子メール」として、送信者が取り締まりの対象になるのではないかと思いますが、いかがでしょう? 以下、ご参考までに、それぞれの法律の「オフィシャル」なページ: http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/m_mail.html http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/spammail/spammail.html それから、この2つを分かりやすく説明してある、中央青山監査法人さんのページ: http://www.chuoaoyama.or.jp/ebusiness/topics/020702_0101.html 話が横道にそれますが、@ITのメールマガジンのFROMフィールドには、便宜のためにお問い合わせ窓口のアドレスを入れているのですが、ここのアドレスに毎朝山ほど届く「不在時の自動応答」も、ちょっとうんざり _________________ 樋口 理 株式会社アットマーク・アイティ |
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