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住民基本台帳カードは、電子認証の起爆剤になるか?
投稿者 | 投稿内容 | ||||||||||||
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投稿日時: 2003-09-03 11:19
住民基本台帳カードを、運転免許証のかわりにすることが可能です。
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html 空いているところに、公的個人認証の秘密鍵が格納されます。 これってもしかしたら電子認証の普及にすごいインパクトがあるような気がするのですが、 どうなんでしょうか? [ メッセージ編集済み 編集者: zanjibar 編集日時 2003-09-03 11:22 ] | ||||||||||||
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投稿日時: 2003-09-03 12:17
makuraです。
法律で禁止されているので、民間では使えませんね。 しかも申請しないと交付されないので、住民基本台帳カードがそれほど普及するかどうか・・・。 (また、市外に転居するとカードは無効となり、転居先自治体でカードを発行してもらう必要があるようです。) 民間は民間で、住民基本台帳とはまったく別に立ち上がるでしょうから、起爆剤にはならないでしょう。 ICカードで手持ちのカードを1枚にまとめられるとか言いますが、私はそういう動きは好きではないです。 以前、クレジットカード会社のCMかなんかで、社員証とクレジットカードが1枚になっていましたが、少なくとも買い物をするときにはどこの社員であるか証明する必要はないわけです。 暗号化されているからそういう問題はないかといえばそうでもないですね。表面に何もかかれていないカードならいいですが、真っ白なカードなんてふつうないわけで、たいていは「○○株式会社 社員証」と書いてあったり、クレジットカード会社のロゴが入っていたり、お店のロゴが入っていたりしますよね。 会社のドアの鍵は何本も持ちたくないですけど、何らかの情報を開示する時には開示する情報を自分で選択できたほうがいいです。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2003-09-03 13:54
使えるようです。
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投稿日時: 2003-09-04 08:47
法律で使用が禁止されているのは、『住民票コード』ですね。 住民基本台帳法 第30条の43 (住民票コードの利用制限等) を参照
第30条の44 8 の規定により、住民基本台帳カードを利用するには、市町村が条例で定める必要があります。 また、 総務省告示第三百九十二号 第4 住民基本台帳カードの基本利用領域の利用 1 住民基本台帳カードの基本利用領域の利用制限 (4) 市町村の執行機関、都道府県の執行機関、国の機関等以外の者による利用の禁止 第5 住民基本台帳カードの条例利用領域等の利用 1 住民基本台帳カードの条例に規定する目的以外の目的への利用の禁止等 (1) 住民基本台帳カードの条例に規定する目的以外の目的への利用の禁止 の規定があり、カードの利用は大幅に制限されています。 さらに、『ICカード標準システム』の管理主体は市町村であり、 民間がネットの接続できるわけではないので、民間が『住民基本台帳カード』を 利用できるのは、事実上『公的身分証明書』としてのみです。 ですから、民間で認証を行うには、別途新しいシステムを立ち上がる必要がありそうです。
ご存知とは思いますが、運転免許書を持たない方などが 運転免許書のかわりに、『公的証明書』として使用できるだけで 運転免許書として使用(運転免許書と兼用)できるわけではありません。 『運転免許証のかわり』の表現が、ちょっとわかり難かったので念のため。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2003-09-04 09:37
makuraです。
カードは民間でもつかえる領域があるんですね。勉強不足でした。 しかしその利用目的は、自治体が個々に条例を定める必要があると。 ということは、隣町のお店に行ってサービスを受けようと思ってもできなさそうですね。 商店街の活性化策にはつかえそうだけど、商店街で住基カード出したくないなあと思います。 運転免許証の代わりと言っても、運転免許もってない人が運転できるようにはならないわけで 公的証明書として使える、ということですね。(顔写真のないものは使えないようですが) | ||||||||||||
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投稿日時: 2003-09-05 01:06
本人認証のために住民票を提出させたりするのと同様ですね。
コードと連携がだめなだけです。 それよりも、カードの中にいれることのできる証明書が面白いでしょう。 この証明書ベースで、証明書をつくり、それベースで本人の存在確定できる 匿名の証明書を発行することができます。すでにそういったビジネスを展開しようと いう動きがあります。
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投稿日時: 2003-09-05 08:37
上にも書きましたが、民間が利用できるのは免許証等のかわりとしての 『公的身分証明書』としての利用に限られます。 カードの中のデータは、事実上民間での利用することは出来ません。 カードを読む端末は、相互認証が義務付けられており、 それが出来る『ICカード標準システム』の管理主体は市町村及びその執行機関に限られます。 ですから、 『この証明書ベースで、証明書をつくり、それベースで本人の存在確定できる 』は、 『運転免許証ベースで、証明書をつくり、それベースで本人の存在確定できる 』と 意味的にはほぼ等価で、運転免許書を持たない方以外にも適用可能なこと以外 特別な意味をもちません。
カードの情報を読み書きできる(ネットに接続して認証可能な) 『ICカード標準システム』の管理は市町村及びその執行機関に限られ 民間がネットに接続して、カードのデータを読み書きできるわけではありません。 商店街の活性化に使うのは、かなり難しそうですね。 何かするとすれば、買い物をしたらポイントカードか何かをもらって帰り、 市役所でそのポイントを見せて、『住民基本台帳カード』に登録する といったところでしょうか? たぶんそんなシステムを作っても、使う方はあまりいらっしゃらないでしょう。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2003-09-05 08:51
もういちど書きますが、公的個人認証の秘密鍵の格納媒体として、住民基本カードが使えます。
住民基本カードの本来のデータとは関係なく格納できるはず(予定)です。 ここがポイントです。公的個人認証用 キーペア は、住民基本カードに格納する必要はないのですが、格納してもよいはずです。というわけで、状況は流動的ですが、面白いことになる可能性を秘めています。USBキーははやってきていますが、非タンパーではありません。住民基本カードが普及すれば、非タンパーのストレージデバイスを、みんなが持つようになるのです。 |