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何処までが制御の回避行為?
投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2004-02-06 10:21
るぱんです。
ご参考までに。。。不正アクセス行為の禁止等に関する法律 しっかし、法律ってどうしてこう意味不明なんでしょうかね。 細分化するのいいんですけど、全体像を図(たとえばDFDのワークフロー的な物)でも有れば わかりやすいんですけどね。 わかりにくい方が商売繁盛するのか・・・?汗 | ||||
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投稿日時: 2004-02-08 19:49
office さんにはあったことがあります。
いまどうしているだろう。
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投稿日時: 2004-02-26 15:42
Softetherについてですが、これに限らず、Firewallを設置したポリシー、つまり企業の方針に反した利用そのものが問題となります。特に米国では実際にグリッドコンピューティング関連のプロジェクトに会社のPCを用いて訴訟になった例もありますし、アクセス云々の前にすでに横領行為と見なされても止むを得ないということです。上記の訴訟では原告の企業側が勝訴したはずです。
また、Firewallを業務上の了解もなく迂回する行為は、明らかにアクセス制御の回避に当たります。ポイントは「無許可通信」「想定範囲外利用」でしょうか。しかしながら、罰則規定に明文化しておかないことには、内部の人間への訴追は難しそうです。 _________________ Hiroaki Kondo Security Management Service Division Hucom,Inc. Japan hkondo@hucom.co.jp |