ネットワークのみならず、コンピュータシステム全般への不正アクセスを禁止し、組織犯罪の捜査などのためにコンピュータ上のデータを証拠として差し押さえたり、保全させる命令を実行可能にするなどの行為を、国内法に基づいて刑事手続きを整備するための国際条約。近々、日本もこの条約を批准し、国内法によって保証するべく法整備が行われる。
原案は欧州評議会(Council of Europe)によって起草され、一説には米国や英国などの保有する「エシュロン」と呼ばれる大規模通信傍受システムに対抗した条約ともいわれる。
本条約は、ネットワーク上の犯罪の取り締まりはもとより、犯罪にかかわると見られる証拠がコンピュータシステム内にある場合、そのデータを立件のための証拠などとして、収集したり提出させたりすることに力点が置かれている。また通信傍受法によるところの「重大犯罪」(組織的殺人・薬物・集団密航・銃器 通信傍受法3条1項により規定)に当たる場合、ネットワーク通信の内容のリアルタイム傍受が認められることなど、新規に法整備が必要な要件が多いのが特徴といえる。
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