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「派遣切り」の悪夢再び?――改正労働者派遣法が派遣エンジニアに与える影響とは法律は敵か味方か?(1/4 ページ)

改正労働者派遣法が9月11日に成立し、30日より施行された。「派遣期間の上限3年」「特定派遣の廃止」など、派遣エンジニアにとって影響が大きい本改正のポイントを、エンジニア派遣を行っているビーブレイクシステムズの高橋氏に伺った。

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 2015年9月30日に、「労働者派遣法」が改正されたことをご存じだろうか? 本改正により、これまで一部の業務を除いて最長「3年」だった派遣期間の制限を、原則として全ての業務において適用することになった。さらに、これまで届出制だった特定労働者派遣事業(以下、特定派遣)が、3年間の移行期間があるものの一般労働者派遣業(以下、一般派遣)と同じく「許認可」が必要となる。すでに改正された新たな労働者派遣法がスタートしているにもかかわらず、なかなかその内容も影響も見えてこない。

 そこで、実際にエンジニア派遣を行っている、ビーブレイクシステムズの取締役 関西支社長、高橋明氏に、この改正がIT業界で働くエンジニアにどう影響があるのかを聞いた。

労働者派遣法の歴史

 本題に入る前に、労働者派遣法の歴史を簡単におさらいしておこう。

 労働者派遣法は1986年に施行された。正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(※)、一時的に特定の能力を持った人材を必要とする会社(派遣先)に、当該能力を持った自社の社員(特定派遣)や、有期雇用の社員(登録型派遣)を派遣する仕組み(人材派遣)を正しく運営するための法律である。

※2012年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、「派遣労働者の保護のための法律」であると明記された。

 当初の派遣期間は上限1年、対象は「特筆すべき技能13業務」と、スペシャリストに能力を一時的に貸してもらう意味合いが強かった。1996年に対象業務が26業務に拡大されるが、専門性の高いものが中心であることに変わりはなかった。

 変換点となったのは1999年。対象業務がいっきに広がり、弁護士や建設業務などの一部禁止業務以外は派遣可能となった。派遣期間は従来からある政令26業務は最長3年、新規に加わった職種は最長1年となり、2004年にはそれぞれ無制限/3年に延長された。

 2008年、折からの不況により、製造業を中心とした派遣先が派遣契約を更新しない、もしくは契約期間の途中で契約を打ち切る「派遣切り」が問題となる。

 2012年、労働者派遣法の改正。主な改正点は「日雇い派遣の原則禁止」「派遣会社のマージン率公開」など。

 そして2015年、新たなる派遣法の改正が行われた。

2015年労働者派遣法の改正のポイント

 今回の労働者派遣法の改正のポイントは、大きく三つだ。

  1. 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止する
  2. 政令26業務にも雇用期限が設定される
  3. 派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図る義務を課す

 次ページから、それぞれの項目について解説しよう。

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