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無断でダウンロードしたデータでもAI開発に使える? 改正著作権法を弁護士が解説“おいしいデータ”で、成果が出るAIモデルを育てる(1)(2/2 ページ)

AIモデル開発を目的とするなら、著作権者に許諾を得ずとも、データのダウンロード、整形、加工がより広い範囲で行えるようになった。弁護士法人STORIAの柿沼太一弁護士が、2019年1月1日に施行された「改正著作権法」のポイントとAIモデル開発時の注意点について解説した。

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AIモデルそのものや、AIモデルが生成した画像や文章の権利を持つのは誰?

 法的リスクや契約リスクの問題を乗り越え、データセットを準備し、AIモデルを開発した後にも気になる点がある。それは、「AIモデル」そのものや、AIモデルが自動的に生成したコンテンツの権利を誰が有するのかだ。また、AIモデルが生成したコンテンツが、AIモデル生成に利用した著作物(入力データ)の1つに偶然似てしまった場合、その著作物の著作権侵害にならないかという点も気になる。柿沼氏はそれらの点についてそれぞれ持論を述べた。

 まず、「データセットを基に生成されたAIモデルは誰のものか?」は、「『AIモデル(学習済みモデル)』という言葉の意味をどう定義するかによるが、『学習済みパラメーターが組み込まれた推論プログラム』と定義すると、学習データを提供した者ではなく、AIモデルを開発(創作)した者がAIモデルに関する各種知的財産権を持つことになると思われる」とした。

 次に、「AIモデルが生成したコンテンツの権利は誰が有するのか?」は、「日本の著作権法は、著作物として保護されるには『人間が創作すること』が前提になっているので、モデルが完全に自律的に生成したコンテンツは、著作権が発生しないことになる。そのため、生成されたコンテンツは誰でも利用できることになるだろう」とした。

 最後に、「AIモデルが生成したコンテンツがAIモデル生成に利用した著作物(入力データ)の1つに偶然似てしまった場合、当該著作物の著作権侵害にならないのか?」については、「AIモデル生成に利用したデータ著作物(入力データ)と全く無関係に出力された訳ではなく、入力データにアクセスしていることは間違いないため、著作権侵害に関する要件の一つである『依拠性』があると判断され、著作権侵害になる可能性がある。ただし、ここはさまざまな考え方があり得るところなので、確たる結論は出せない」とした。


 2019年1月1日に著作権法が改正され、日本国内ではデータ収集やAIモデルの学習行為が行える範囲がさらに拡大された。一方、AIモデルを開発する際のサーバ所在地や、データ、データセットを作成した際の契約について把握しておく必要もあると分かった。AIモデルを開発する際は、契約リスクはもちろん、改正著作権法について理解しておく必要があるといえるだろう。

 次回は、AIモデルを活用してサービスを開発したり、展開したりしている企業の事例を紹介する。どのようにAIモデルを開発しているのか見ていこう。

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