役割分担表では「問い合わせ対応」のみですが、実際は全面協力してくださいね。ベンダーなんだから:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(34)(2/3 ページ)
IT紛争解決の専門家 細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は、ユーザーとベンダーの間で交わした「役割分担表」にまつわる訴訟を解説する。
役割分担表の解釈が争点になった裁判の例
では、裁判例を見てみよう。せっかく役割分担表を作って両者の作業分担を明確にしたのに、「やってくれる約束だ」「いや。それはそちらの責任だ」と角を突き合わせる形になってしまった例だ。
東京地方裁判所 平成22年12月28日判決から
あるユーザー企業(以降、ユーザー)が基幹情報システムの刷新を計画し、パッケージソフトによる開発をベンダーに依頼した。開発は順次進み、ユーザーはベンダーに対して「納入受領書」「検収通知書」を交付した。
ところがこの「システムテスト」が難航して、本稼働は1年延期となった。ユーザーはいったん検収はしたものの、「システムテストと本番リハーサルが終わらないうちは、ベンダーの支援作業も完了したとはいえない」と考え、ベンダーへの支払いを停止した。
しかしベンダーは、「システムテストや本番リハーサルはユーザーの作業であり、自分たちの仕事は完成した」として費用の支払いを求め、両者はこの点を巡って裁判で争うこととなった。
もう少し詳しく内容を見てみると、問題になったのは主にシステムテストだった。役割分担表には、この工程の「主担当」をユーザー、「支援」をベンダーが行うことになっていた。この「支援」の意味合いが問題になったのだ。
ベンダーにとってシステムテストでの自分たちの役割は、合わせて3日間の「問い合わせ対応」のみであり、役割分担表の備考欄にもそう記していた。
しかしユーザーは、支援とは「テストの完了まで自分たちに付き合ってくれること」であると考えていた。テストを支援するというからには、それが終わるまでベンダーの作業は完了せず、プロジェクトが頓挫してしまったからにはベンダーに費用は払えないという理屈だ。
裁判所の判断は、どうだったのだろうか。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- 契約では「設計以降」をお願いしていますが「要件定義」もやってくださいね。下請けなんだから
東京高等裁判所 IT専門委員の細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回はパッケージソフトを使った開発のトラブルを解説する。契約にない「要件定義」をパッケージベンダーはするべきなのか? - 定形外業務も自主的に調べるのがベンダーの努めです
今回は、契約内容に盛り込まれていない「オペレーターがデータベースを直接操作する機能」が実装されていないと支払いを拒否されたベンダーが起こした裁判を解説する - ベンダーはどこまでプロジェクト管理義務を負うべきか
プロジェクトを円滑に推進し完遂するために、ベンダーはどのような活動を行う義務があるのか。ある裁判の判決を例に取り、IT専門調停委員が解説する - 検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか
ユーザー検収後に発覚したシステム不具合を補修をめぐる争いで、裁判所が1724万円の支払いを命じたのは、ユーザー、ベンダーどちらだったのか? - 最低限の知識も理解もないユーザーと渡り合うには?
「出荷管理をシステムを発注したにもかかわらず、勘定科目を把握していない」「意見を社内でまとめず、五月雨式に投げてくる」「モックを本番と勘違い」――こんなユーザー、あなたならどうする?