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私の動画を無断で利用したので、著作権侵害で訴えます!「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(60)(2/2 ページ)

動画サイトにアップロードした自作の動画を勝手に使われたと訴えられた情報サイト。利用規約にのっとり、公式引用タグを利用しても、著作権侵害に当たるのだろうか――IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する人気連載。今回は、Web上のコンテンツの「著作権」をテーマに解説する。

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視聴フリー動画に著作権侵害は成り立つか

 本件の動画は、もともとが誰もが見られるサイトに公開されており、その視聴に費用はかからない。誰もが無料で見られる公開情報であるなら、自社サイトのコンテンツに自由にリンクを張っても差し支えないし、損害賠償には当たらない――訴えられた情報提供サイト側は、そんな気持ちがあったろう。だからこそ、この争いは裁判にまで発展してしまった。

 なお、本記事では「著作権」という言葉を使っているが、この場合の権利を正確に述べると、著作権の一部に定義される「公衆送信権」の問題といえる。

 この訴訟のポイントは、まず「そもそもこの動画が著作物に当たるのかどうか」、つまり、この動画が個人Xの思想、信条を創作的に表したものであるかという点と、「リンクを張ることが、たとえ自由に閲覧可能な状態にあるコンテンツであっても著作権侵害に当たるのか」ということになる。

 裁判所はどのような判断をしたのだろうか。判決文の続きを見てみる。

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