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ユーザーの要件が間違ってるのはベンダーの責任です!――全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その1「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(31)(2/3 ページ)

IT紛争解決の専門家 細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は民法改正がIT業界にもたらす影響を解説する。

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消えた「瑕疵担保責任」

 現行の民法で瑕疵担保責任について端的に記述してあるのは、以下の部分だ。

第六百三十五条

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。(後略)

第六百三十七条

前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。(後略)

 これをシステム開発に当てはめて考えると、「ベンダーが作ったソフトウェア(目的物)に瑕疵(バグなどの不具合)があって、役に立たないものであれば、ユーザーなど注文者は契約を解除できるし、無償の修正作業も請求できる。損害が出れば、その賠償も請求できるが、その解除や損害賠償請求は引き渡しから1年以内でなければならない」ということになる。

 この「1年間の瑕疵担保責任」は、請負契約書などにもよく書かれるので目にしたことがある読者も多いだろう。

※引き渡しから1年とは限らない場合の条文もあるが、ここでは割愛する。

 改正案では、「瑕疵担保責任」という言葉が消えてなくなっている。改正案のこれに対応する部分は、以下の条文だ。

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