連載:コンバージェンス項目解説(3)
適用直前、セグメント会計の再点検をしよう
伊藤久明
プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント株式会社
2009/11/26
セグメント情報等の開示に関する新しい会計基準の適用が迫っている。新基準では、企業の経営者が意思決定に用いている情報そのものが開示される。基準適用直前に再点検をしてみよう(→記事要約<Page 3>へ)
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これに対して、現在のセグメント開示の下にあっても、利益センターなどの社内管理単位を基礎にして開示セグメントを決定している場合は、新セグメント会計基準に基づく報告セグメントが、旧セグメント会計基準に基づく開示セグメントと異ならない結果となることもある。
ただし、このケースであっても、新セグメント会計基準では現在のセグメント開示における重要性の基準値が変更されており、従来「その他」セグメントに含めていた管理単位について、独立した報告セグメントとして分けて開示する可能性があることに留意する必要がある。
2.測定方法の決定
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従来、企業の財務会計と管理会計の仕組みは、それぞれ外部公表用と社内管理用といった具合に、目的に応じてすみ分けられてきたと思われるが、管理会計数値が外部公表に利用されるようになると、管理会計の仕組みも開示に耐えられるようなルール・プロセスが必要になる。
このルールは、グループ共通の基準として一律に適用されることになるだろう。従って、財務会計と管理会計とで処理方法を変えている場合には、財務会計用のグループ会計処理基準とは別に、管理会計用のグループ会計処理基準を用意して適用させるとともに、財務会計ルールと管理会計ルールの内容の差と金額影響を把握して、開示できるような体制を整えなければならない。
ただし、財務会計と管理会計とで処理方法を変えると、毎期継続的に差異を開示しなければならないため、新セグメント会計基準の適用を契機に、財務会計と管理会計とで処理方法を統一させることも検討すべきである。
3.開示項目の決定
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現在、各段階の損益に加え、資産・負債など、多くの項目を経営層に報告している場合には、それらすべてを開示しないといけないのかが問題となる。経営層への報告レポートに記載されている項目は、基本的には開示することになると考えられる。ただし、例えば急成長している企業に見られるが、多角化した経営の実態に経営管理の仕組みが追いついていないなど、経営層への報告レポートが経営の実態を適切に表していない場合がある。
このような場合にまで、マネジメント・アプローチを形式的にとらえ、経営層への報告レポートに記載があるかないかだけを根拠として、開示項目を決定するべきではない。報告レポートで報告されている内容がグループ経営の実態を十分に反映していないのであれば、基準の適用を契機に、実態に合わせて報告レポートやそのレポートの提供元となるグループ経営管理の仕組みを適切に見直して、セグメント開示を行えるような体制を整える必要がある。
(2)プロセス
1.作成プロセスの検討
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今後、新しい基準により、管理会計数値に基づきセグメント情報を開示されることになるため、管理会計に関するプロセスも、決算・財務報告プロセスと同様の水準で整備運用していく必要があると考えられる。