契約書にも民法にも書かれていませんが、「義務」なので履行してください:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(106)(2/3 ページ)
担当者の急逝によって所在が分からなくなったソースコードを引き渡せとせまられたベンダー。契約書に記載されていない納品物を渡す義務は果たしてあるのだろうか――。
契約書に書かれていない成果物の納品義務はあるのか?
担当者の死亡というショッキングな事実もあるが、今回のポイントはそこではなく、「下請け企業Yにソースコードの引き渡し義務があったかどうか」だ。
契約書には「ソースコードを成果物とする」という記述はなく、下請け企業Yの言い分には理があるように見える。最新ソースコードの所在が分からなくなったのは管理上大いに問題があるが、成果物でないならば代金減額の理由にはならない。
無論、こうした場合の判断はケース・バイ・ケースだ。裁判所は単なる契約書の記載内容だけでなく、さまざまな事情を鑑みて判断する。ソースコードが成果物であるかどうかも同じである。問題はその線引きだ。どのような条件が満たされれば、ソースコードは成果物となるのだろうか。
そもそも請負契約において、契約書に記載のないベンダーの責任はどのような基準で判断されるのか。そうした責任論全般に及ぶ問題である。
裁判で示されたのはどのような基準だったのだろうか。判決の続きをご覧いただきたい。
東京地方裁判所 令和4年3月15日判決より(つづき)
成果物のうち実行ファイルの引き渡しがされた事実が認められるものの、ソースコードの引き渡しがされた事実が認められない。
(中略)
本件ソフトウェアの開発は、当初の発注の時点で、継続的に改良が行われることが予定されていたこと、また、ソースコードの引き渡しがなければ改良やバグの修正といった作業を行うことができないことからすれば、その引き渡しがなければ契約の目的を達成することができないといえる。そうすると、当該金額については、下請け企業Yの債務不履行と相当因果関係のある損害に当たる。
裁判所は「契約の目的」に照らして、下請け企業Yの債務(責任)を「必要な成果物を収めること」と判断し、債務不履行があったと断じた。
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