
連載:IFRS時代の新リスク管理入門(2)
IFRS対応業務プロセスの内部統制ガイド
河辺亮二、伊藤雅彦(監修)
株式会社日立コンサルティング
2009/11/16
IFRS時代の内部統制システムを確立するに当たって、具体的な業務プロセスレベルでの統制活動の方向性について検討を行う。さらに、IFRSとグループガバナンスとの関係についても論じたい(→記事要約<Page 3>へ)
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本稿では、IFRS時代に内部統制システムを確立するに当たって、特に具体的に業務プロセスレベルでIFRSの各基準に対応するための統制活動の方向性について検討を行う。さらに、IFRSとグループガバナンスとの関係について論じてみたい。
(1)収益認識(IAS18号:物品の販売)に関する内部統制
IFRSでは、物品の販売からの収益認識に対して、以下のようなこれまでのわが国の会計基準では明示されていない厳しい要件を求めている。
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本基準によれば、物品販売においては、所有に伴うリスクと経済価値の買い手への移転をもって初めて収益の認識が認められることになる。そのため、実質的な権利の移転が終了していない段階での売上計上、出荷基準による販売、買い戻し条件付販売などにおいては、売上金額の調整が必要となることが想定される。
さらに、据付工事等とセットで1つの販売契約となっている物品販売のケースにおいては、取引の単位を個別に識別可能な構成要素へ分解して、おのおの収益認識を行う必要があり、経理上の分割処理が必要となる。
これら、収益の認識と測定に係る経理処理の基礎となる取引事実は、契約内容の管理を含めて、経理課ではなく販売管理部門によって個別に判断が行われていることが多い。そのため、本基準は実ビジネスを推進する現業部門に大きな影響を与えるといわれている。
前稿で論じたとおり、企業の内部統制は会社の経理処理等のルールと併せた整備・運用が求められる。収益の認識と測定に係る誤りや不正を防止するための内部統制として求められる機能は、売上計上の正確性(実在性、網羅性、権利・義務、期間帰属)を担保する仕組みの確立である。より具体的なIFRS要件としては、未検収案件の事前チェックもしくは事後確認の仕組みの確立や、複合取引に係る契約内容と経理処理との整合性を確認する手続きの確立が求められる。
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(2)収益認識(IAS18号:役務の提供)に関する内部統制
IAS18号の役務の提供、ならびにIAS11号の工事契約に関する基準は、収益、原価、進捗(しんちょく)度についての「信頼性を持った測定」を収益認識の要件としている。わが国の会計基準においても、いわゆるソフトウェア取引の会計基準、ならびに工事契約の会計基準において導入されている考え方である。IFRSでは、この考え方を広く一般の役務提供についても適用が求められているのが特徴的である。
これらを担保する内部統制としては、サービス提供の現場における、工事管理やプロジェクト管理における進捗確認の手続きの確立と事前・事後チェックの仕組みなどが想定される。プロジェクトの損益管理、原価の把握に関する内部管理の確立が不十分な企業においては、工事進行基準による売上計上は認められず、原価回収基準(収益を回収可能な原価まで測定する方式)の適用を求められるため、内部統制の強弱が収支計算に直結する領域であるともいえる。
また、収益は役務提供の進捗度に応じて認識されるため、作業内容が複数からなる複合契約を締結している場合には、各サービス単位で公正な価格を設定しておく必要があり、内部統制上は、作業進捗の客観性と合理性を担保する仕組みの確立が求められる。
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