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連載:IFRS基準書テーマ別解説(3)

IFRSと日本の「減損会計」、その違いは?

長谷川卓昭
仰星監査法人
2009/12/3

IFRSを構成する主要な基準書をテーマ別に解説する連載の3回目。日本基準と比べて大きな違いがある減損会計についての会計基準「IAS36号」と、投資不動産についての「IAS40号」を解説する

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(2)減損損失の認識・測定

 IAS36号では、資産または資金生成単位に減損の兆候が存在する場合に、資産の帳簿価額がその回収可能価額を上回る金額として減損損失を算定する。回収可能価額は、(1)売却費用控除後の公正価値及び、(2)使用価値(処分価値を含め、使用を通じて発生する将来キャッシュフローの現在価値)のうちいずれか高い金額となる。

 日本基準では、減損の兆候が存在する場合に、最初に回収可能性テスト(資産の帳簿価額を、使用及び最終的処分を通じて発生する割引前将来キャッシュフローの額を比較する)を行う。その結果、資産の帳簿価額が回収不能と判断された場合に減損損失を認識・測定することになる。

 従って、日本基準において割引前将来キャッシュフローとの比較の結果、減損が認識されなかった資産あるいは資金生成単位についても、IAS36号では、その回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損が認識されるケースが想定される。

(3)減損損失の戻入れ

 IAS36号では、過年度に減損の認識を行い帳簿価額を切り下げた資産(のれんを除く)について、価値の回復を期待できる兆候があるかどうかを決算日に評価する。そのような兆候がある場合には、資産の回収可能価額の再計算を行い、回収可能価額まで減損損失を戻し入れることになる。この際、減損損失の戻し入れによって増加させる帳簿価額は、過年度において認識された減損損失がなかったとした場合の(減価償却控除後の)帳簿価額を限度とする。

 これに対して、日本基準では減損損失の戻し入れは行わない。これは、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識・測定することとしていることや、戻し入れにより事務的負担の増大のおそれがあることが理由と考えられている。

IFRS適用へ向けての留意事項

減損損失の戻り入れ

 戻し入れ後の帳簿価額は、減損損失がなかったと仮定した場合の帳簿価額を超えることはできない。そのため、減損損失が計上された資産について、減損損失がないと仮定した場合の帳簿価額が把握できるように固定資産台帳で記録、管理する必要がある。また、固定資産システムの仕様変更を必要とする可能性も考えられる。

投資不動産

 IFRSでは、投資不動産の会計基準について、IAS40号「投資不動産」で定められている。その一方、日本基準では投資不動産にかかる会計処理に関する基準はなく、「賃貸等不動産の時価等に関する会計基準」において、開示に関することのみが定められている。

 IAS40号には、投資不動産の会計処理及び関連する開示要求が規定されており、本基準は投資不動産の認識、測定及び開示に適用しなければならないとされている。

投資不動産の定義

 投資不動産とは、賃貸収益もしくは資本増価またはその両方を目的として保有する土地・建物をいい、以下のような例が挙げられている。

  • 長期資本増価を目的として保有する土地
  • 将来の用途が決まっていない土地
  • オペレーティング・リースとして現在賃貸中または将来賃貸予定の建物
  • 投資不動産として将来使用するために建設中の不動産

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