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仕様書通りだけど提案書とは違うシステムだったので訴えます「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(139)(1/2 ページ)

ベンダーからの提案書を見て発注を決めた基幹業務管理システム。だが出来上がったものは、提案書とは性能の異なる代物だった。ベンダーは「あなたたちが作ったコンピュータ仕様書に従ったまで」と言うが――。

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「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説

連載目次

 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は久しぶりに「ユーザー企業の要件定義不備」に関する判例を紹介する。

 これまで何度か取り上げたように、多くのベンダーが「自分たちの仕事は、発注者から提示された要件を確実に実現すること」と考えるのに対し、ベンダーの責任をより広く捉える判決が裁判では幾つも出ている。

 ユーザー企業の示した要件が不十分でシステムが業務に使えない場合、失敗の責任はユーザー企業にあるのか、ベンダーにあるのか、ポイントはどこにあるのか。改めて考えてみたい。

仕様書に書かれていない要件を実装しろ

広島地方裁判所 平成11年10月27日判決より

一般廃棄物の収集運搬処理を業務とするユーザー企業が、それまで個別に処理していた給与計算、販売管理などを一括処理できるシステムを希望し、ソフトウェア開発ベンダーに対し、基幹業務システムソフトウェアの製作請負(もしくは製造販売契約)を依頼した。

その後、ソフトウェアは完成したが、ユーザー企業は、完成したソフトウェアは、統括・統合ができておらず、また販売管理・財務管理システムに欠陥があると主張した。これに対してベンダーは、システム構築に当たっては、ユーザー企業が取りまとめたコンピュータ仕様書に基づいて開発したに過ぎず、その仕様書通りにソフトウェアを構築したので責任はないと主張した。

出典 判例時報 1699・101

 少し整理すると「販売管理・財務管理の欠陥」については、債務不履行と裁判所が認めた。ユーザー企業が要件として示した機能が実現できていないことが客観的にも明らかであったからだ。

 問題は「統括・統合」の方である。完成したシステムには販売管理・財務管理他のサブシステムが統合されていなかった。このままでは多重入力や個別のデータ同期などが必要であり、ユーザー企業が目的としていた「管理の迅速化・合理化」を実現できない。

 実は、契約前にベンダーが提示した提案書には、この目的が明記されていた。提案書を見て発注を決めたユーザー企業は、新システムによって職員の負担が減り、業務全体が効率化すると期待しただろう。

 しかし契約後にユーザー企業が示したコンピュータ仕様書には、統括・統合の項目が記載されていなかった。

 ユーザー企業は、「迅速化・合理化の必須条件である統括・統合は、提案の段階で両者が合意した事項であり、当然実施されるはず」と期待していた。一方のベンダーは、「提案書はあくまでセールスの一環であり、自分たちの仕事、責任を定めるのはコンピュータ仕様書である。システム化の目的を果たせなくても、それはコンピュータ仕様書を示したユーザー企業の責任」だと裁判で主張した。

 システム化の目的を果たさないコンピュータ仕様書が提示された場合、それを超えて作業する義務がベンダーにあるのか、セールス段階で示したシステム化の目的は契約後もベンダーを縛るのか、皆さまはどのようにお考えだろう。

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