連載:IFRS基準書テーマ別解説(6)
IFRSの「連結」基準、その実務ポイントは
長谷川卓昭
仰星監査法人
2010/2/26
連結決算に関連する会計基準であるIAS27号(連結及び個別財務諸表)とIAS28号(関連会社に対する投資)、IAS31号(ジョイント・ベンチャーに対する持分)を2回連載で解説する。今回は連結範囲、決算日の統一などIAS27号を中心に実務ポイントを説明しよう。
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今回と次回の2回に分けて、連結決算に関連する会計基準であるIAS27号(連結及び個別財務諸表)、IAS28号(関連会社に対する投資)およびIAS31号(ジョイント・ベンチャーに対する持分)について解説をする。
今回は、連結範囲の決定、親子会社間における決算日の統一などを中心に、主にIAS27号にかかる論点を解説する。IAS27号は、連結の範囲、連結手続及び個別財務諸表における子会社に対する投資の取扱いに適用される。連結範囲の決定に関するSPE(特別目的事業体)の取扱いについては、別途SIC12号で解釈が示されている。
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連結範囲の決定
日本基準との違い
IFRSは支配力基準を採用しており、基本的には日本基準と同様である。支配力基準とは、連結決算の対象範囲となる企業の範囲を定義するに当たり、議決権保有比率という形式面だけではなく、実質的な支配状態(株主総会などの財務及び営業または事業の方針を決定する機関が支配されているかどうか)を考慮する考え方をいう。
ただし、以下の3点において大きな違いがある。
- IFRSでは、連結範囲に関する例外規定(質的及び重要性による除外規定)はなく、支配するすべての子会社を連結範囲に含める必要がある
- 支配が存在するかの判断に当たっては、潜在的議決権を考慮することが求められている
- 特別目的事業体(SPE)に関する考え方が、より厳しくなる(支配が存在すると推定されるケースについて、追加的な指針《SIC12》を示している。SIC12によれば、リスク・便益に基づいてSPEが連結範囲に含められるか否かが決定される)
従って、IFRSでは、潜在的議決権の考慮やSPEの支配の推定に関する追加指針などにより、日本基準と連結範囲が異なってくる可能性がある。IFRS適用に当たっては、あらためて連結範囲を検討することが求められる。
実務上のポイント
- 現在重要性等の観点から連結除外している子会社・関連会社に関して、連結の範囲が拡大する可能性がある。また、除外する場合は、自社でその基準を会計方針として定める必要がある
- 投資先がストックオプションを発行している場合、その情報をタイムリーに入手して、持分割合を算定していく必要がある
- SPEに対して投資をしている場合には、連結の範囲が一般的には拡大する(SPEを支配している場合、連結範囲に含める必要がある)と考えられる。
会計方針の統一
日本基準との違い
日本基準においては、実務対応報告第18号の対応により、在外子会社の会計基準はすでに米国基準もしくはIFRSになっているが、連結グループとして、IFRSに統一されているわけではない。
IAS27・28号及びIAS8号でいうところの『会計方針の統一』とは、同様の状況における類似する取引及び事象における会計方針の統一であり、例えば減価償却方法(定額法等)の統一や耐用年数の統一といった、会計方針の選択レベルでの統一を指しているからである。
実務上のポイント
- 子会社・関連会社(国内・海外)の実態を調査し、グループ間で統一したアカウンティング・マニュアルを作成する必要がある
- すでに実務対応報告第18号対応報告によりIFRSを適用している(と考えている)子会社においても、再度見直す必要がある。ただし、当該実務対応報告では、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当該実務対応報告に定められている一定の調整を行えば、それらを連結決算手続上利用することを容認している
- IFRS1号(初度適用)の規定に準じて親会社が採用する初度適用時の免除規定について、当該実務対応報告ですでにIFRSを適用している子会社であっても、同様の免除規定を適用する必要がある。