基礎年金番号や健康保険の被保険者番号、納税者番号など、既に私たちには多数の番号が割り振られています。その上なぜ、新たに「マイナンバー」が必要なのでしょうか。
マイナンバーは、各行政事務ごとにばらばらに割り振られた番号を関連付け、異なる行政組織間の情報連携をスムーズに、かつ正確に行えるようにすることを狙ったものです。
マイナンバー制度の基盤となっている「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「番号法、マイナンバー法」)では、その利用範囲として、
年金の資格取得・確認、給付を受ける際、雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際、医療保険の手続きや福祉分野の給付、生活保護の実施などに利用
税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載するとともに、税務東京での内部事務などに利用
被災者台帳の作成、被災者生活再建支援金の支給に関する事務などに利用
という三分野を挙げています。
例えばこれまで、住民税を課す際には、「住民が提出した申告書」「企業からの給与支払報告書」「国税庁の所得情報」「年金保険者の年金支払報告書」といった複数の情報を、名前や住所を基にして名寄せし、所得情報を把握していました。しかし、同姓同名の人物がいたりすると、識別に手間と時間がかかることが課題となっていました。間違いが発生する可能性も否定できません。
そこで一意の「マイナンバー」を活用することで、一連の事務処理を効率化でき、事務の正確性も高めることができる。ひいては公正な課税を効率的に実現できる——というのがマイナンバー制度の描く青写真です。同様に、情報連携の欠如によって、本当に必要としている人に支援の手が行き届かない、といったことのないよう、マイナンバーを通じて正確な情報を得、きめ細かな支援を行うことも目的に挙げられています。
一方利用者の側にも、年金や各種手当などの申請を行う際にマイナンバーを提示することで(別途本人確認は必要となりますが)、各機関に照会を行い、必要な情報を得られるようになるため、住民票や健康保険証といった複数の書類を用意する必要がなくなり、利便性が向上すると説明されています。
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