要件定義されていない機能を実装しなかったと訴えられたベンダー。ユーザーは要件定義書に「現システムの業務内容を継承」「現状の機能を網羅する」と書いたと主張するが、果たしてこれらは要件記述となり得るのか?
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IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は「要件の範囲が食い違ったことにより生じた紛争」を解説する。
ユーザーが望む機能がシステム開発の要件から抜け落ちたがために発生する紛争は、本連載でこれまでにも何度か取り上げてきた。
IT紛争の類型は種々さまざまであり、過去の判例が全てそのまま適用できるわけではないが、裁判所が「たとえ要件としてユーザーから明示されていなくても、その機能が契約の目的を果たす上で、当然に必要な事柄であるとベンダーが認識し得る状態にあれば、ベンダーにはその機能を作り込む義務(債務)がある」と判断した例が幾つもある。
要件定義書よりも契約の目的の方が重いとする考え方だ。
今回取り上げる判例も、「ユーザーが必要と考える機能が、ベンダーの作成した要件定義書から抜け落ちており、これを作り込まなかった」というものだ。これまでと少し異なるのは、パッケージソフトウェアを使う場合ならではの観点だ。
事件の概要から見ていこう。
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