頭の中も著作権の対象?――もう一つの「ソフトウエア パクリ」裁判解説「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(21)(1/3 ページ)

東京高等裁判所 IT専門委員として数々のIT訴訟に携わってきた細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は、資料やデータを一切持ち出さなかったのに、かつての勤め先から盗用で訴えられた判例を解説する。

» 2015年11月02日 05時00分 公開

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「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説

連載目次

 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。ここ数回はフトウエアの著作権に関する判例を解説し、前回は、社員が退職をする際に、会社で作った成果物を持ち出すことは、著作権法に反する行為になる可能性があるという話をした。

 しかし、社員が退職をする際に持ち出す技術情報というのは、ドキュメントや電子ファイルだけとは限らない。社員の頭の中にも、前職での設計や実現方式は残っている。転職した社員としては、新しい会社で同じようなソフトウエアを作る場合に、こうしたものを参考にして作りたいし、会社側もそれを見込んで転職者を受け入れているかもしれない。

 しかし退職された側の会社としては、それなりのコストと労力を使って考え出した設計や実現方式を、そのまま持っていかれたのではたまらない。そのあたりは、著作権法で守ってほしいとも考えるだろう。

 今回のテーマは「業務上得た知見や技術は著作権の対象になるのか」だ。頭の中に入れた設計情報や機能を、新しい会社で生かし、同じような機能を持つソフトウエアを開発した場合、著作権法に反する行為となるのだろうか。

手ぶらで転職したのに、著作権侵害で訴えられた裁判

東京地裁 平成27年6月25日判決より抜粋して要約

 あるソフトウエア開発業者(被告)が製造・販売する字幕制作・編集用ソフトウエアに対し、別の業者(原告)が、「これは自分たちの作ったソフトウエアを複製、または翻案したもの」だとして、販売の差し止めなどを求めた。なお、原告のソフトウエアは、業界の標準となるほどに、広く知られるものである。また、被告ソフトウエアの開発には、原告の元従業員も関わっていた。

※(筆者注)被告は原告よりもはるかに安い価格で、本ソフトウエアを販売したことを付記しておく

 自社を退職した技術者が、さまざまなノウハウや技術を頭の中に入れて競合他社に転職し、類似した機能を持つソフトウエアを開発した。こうなると、退職された会社は黙ってはいられないだろう。具体的にドキュメントやファイルを持って行ったのではなくても、著作権侵害を訴えたくなるのも分からなくはない。

 原告は、具体的に次ページのような点を指摘して、被告の著作権侵害を訴えた。

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