契約書に書かれている法律用語、トラブル時にIT訴訟で争点となるかもしれない契約の種類。エンジニアなら知っておきたいシステム開発契約にかかわる法律用語を、IT紛争解決の専門家 細川義洋氏が分かりやすく解説します。
請負契約(うけおいけいやく)とは、原則として「仕事を完成させること」が支払い条件となる(※)タイプの契約です(民法第632条)。
システム開発であれば、作成した設計書やプログラムなどの「納品物」を「期限通り」に引き渡すことで、費用を請求できます。
納品物の期限通りの引き渡しが条件になるため、それを「誰が」「どのように」作るかは、受注者(請負人)の裁量次第です。「作業の体制」「進め方」などは、受注者が責任を持って決めます。作業の進捗(しんちょく)やリスク、課題などを管理する、いわゆる「プロジェクト管理」も受注者が責任を持ちます。
発注者は、欲しいものを伝え、納品されたらそれが注文した通りかを確認するだけというのが原則です。
コスト管理も受注者の責任です。さまざまな工夫をして、作業工数を予定の半分で終わらせても、請求金額を減らす必要はありませんし、逆に、予定を超えるコストが掛かった場合も、追加費用は請求できません。
なお、請負契約を結んだ場合、受注者にはプロジェクトをきちんと管理して円滑に進める「プロジェクト管理義務」が、発注者には、受注者に適宜必要な情報を提供する「協力義務」が発生します。
受注者にはさらに、納品した成果物に契約目的の達成を阻害するような不具合や欠陥があるときには無償で直したり、それにより損害が出れば賠償したりする「瑕疵担保責任」も発生します。
ただし実際のプロジェクトでは、これらの管理を受注者だけの責任で行われることは多くありません。
発注者からプロジェクトの状況について是正を求められたり、コストがかさみ、費用の追加を請求したりすることも珍しくありません。こうした請負の原則から外れるような役割と責任分担は、請負契約書に「条文」として加えておけば、裁判でも通用する「権利と義務 (債権と債務)」になります。
発注者がシステムのユーザー、受注者がベンダーである場合、全てを1本の請負契約とすることもありますが、ある程度規模が大きくなると、作業の大半をベンダーが行う設計や開発、テストだけを請負契約とし、ユーザーが主体となる要件定義や受入テストは、ベンダーが成果物に責任を追わない「準委任契約」とする方法も、よく取られます。
ITコンサルタント
NECソフトで金融業向け情報システムおよびネットワークシステムの開発・運用に従事した後、日本アイ・ビー・エムでシステム開発・運用の品質向上を中心に、多くのITベンダーおよびITユーザー企業に対するプロセス改善コンサルティング業務を行う。
2007年、世界的にも希少な存在であり、日本国内にも数十名しかいない、IT事件担当の民事調停委員に推薦され着任。現在に至るまで数多くのIT紛争事件の解決に寄与する。
プロジェクトの失敗はだれのせい? 紛争解決特別法務室“トッポ―"中林麻衣の事件簿
細川義洋著 技術評論社 1814円(税込み)
紛争の処理を担う特別法務部、通称「トッポ―」の部員である中林麻衣が数多くの問題に当たる中で目の当たりにするプロジェクト失敗の本質、そして成功の極意とは?
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