まずは、概要から見ていただこう。
通信販売業を営むユーザーは基幹システムの刷新を目的として、新システムの要件定義、設計、開発、運用準備および移行の支援をベンダーに委託した。費用規模は10億円を超えるプロジェクトで、順次分割して支払われたが、ソフトウェア開発の途中段階で、ユーザーは費用の支払いを拒絶し、その後、開発がまだ完了する前であったが、契約を解除する旨がベンダーに通知された。解除の理由は、ベンダーには開発を完遂させるのに十分な経験や能力がなく、成果物の未納や遅延が多数あること、また納められたものについても不備があることだった。
これに対してベンダーは、プロジェクト遅延の原因は、ユーザー側の分担となっていたユーザーインタフェース仕様の整理や移行方式の承認などが遅れたためであり、自分たちに責任はないと主張し、ユーザーは損害賠償を、ベンダーは残りの費用を請求して裁判となった。
ここまでは、本連載で何度となく取り上げられてきた「ベンダーのプロジェクト管理義務とユーザーの協力義務の争い」である。プロジェクトの遅延は、ユーザーが協力しないからか、ベンダーの管理が不十分だったかの争いということだ。
今回の判例が他と少し違うのは、ユーザー側が一枚岩ではなかった点だ。
判決文を読むと、ベンダーの責任を厳しく追及し費用を払わないとする自社の社長を、ユーザーの担当者が説得し、何とかプロジェクトを継続しようと苦慮する姿が垣間見られる。また、ユーザーのシステム監査人が、後になって「もう社長を信頼できない」とサジを投げた言葉も見られる。
つまり、ユーザーの社長だけがベンダーを強く非難し、プロジェクトを継続したいと考える担当者やシステム監査人の説得を聞かずに、プロジェクトを中断してしまった様子が伺われるのだ。
そんな状況が分かったのか、裁判所は以下のような判断を下した。
(ベンダーが納品しなかった)「インタフェース一覧」については、ユーザーの分担にかかる外部インタフェース仕様整理がされていないために未納であり、同じく、「システム/データ移行設計書」については、ベンダーが移行作業方針および移行処理方式の確認を求めたのに対し、ユーザーの回答がないために作成できなかった。
(中略)
上記前提事実によれば、ユーザーが未納と主張する成果物は、納品されているか、または未納となっていることについてベンダーには帰責事由はないと言わざるを得ない。また、各フェーズにおいて、納期に遅れて納品された成果物があることが伺われるが、個別の成果物の納品の遅滞は、主にユーザーによる情報提供などの遅れやベンダーの受注範囲外の他システムの仕様確定の遅れなどに起因するものであって、ベンダーには帰責事由がないと認められる。
恐らくこうした判決が出ることはユーザーの担当者たちも分かっていて、だからこそ社長を説得しようとしたのだろう。しかし社長はそれに聞く耳を持たず、訴訟に出て一方的に負けてしまったのだ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.