著作権は特許権などと同様に、許可なく他者が著作物を利用することを禁止できる権利です。ここで、「利用」とは複製、譲渡、上演、演奏、公衆送信(放送やネット配信)、貸与等々、著作権法で明確に定義されている行為です。
これも特許権などと同様ですが、著作権の侵害行為に対しては差止めと損害賠償が請求でき、さらには、(故意であれば)刑事罰が適用されます。刑事罰は10年以下の懲役あるいは1000万円以下の罰金(またはその両方)と極めて厳しいものです(CDの万引きよりもCDの違法コピーの方が最高刑は厳しいのです)。
P2Pなどによる違法アップロードで一般人が逮捕されるなどのニュースがたまに出ることからも分かるように、意識していないと著作権はつい侵害してしまう可能性があるので注意が必要です(これに対して、特許権は「業として」の実施にしか及びませんので日常生活で侵害することはあまり考えられません)。
以前に説明した特許権・意匠権・商標権といった権利は、必要な書類を作成して特許庁に出願し、審査を経て登録された後に権利が発生するという制度になっていました。しかし、著作権はこのような特別な手続きを経なくとも創作を行っただけで自動的に発生します。
著作権は原則的に著作者の死後50年後まで継続します(いろいろな例外がありますが長くなりますので説明は省略します)。
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