事件の概要からご覧いただきたい。
ある人材派遣会社が開発ベンダーに基幹業務システムの開発を委託した。両者が基本契約を締結した後、ベンダーは最初のフェーズであるフィージビリティスタディー業務と基本設計フェーズ1と呼ばれる作業を実施し、合計代金1億7000万円の支払いを受けた。ここまでの作業については、正式な個別契約の下、実施された。
続いてベンダーは基本設計フェーズ2と呼ばれる作業を開始したが、開始後2カ月弱で、ユーザーより親会社の承認が得られないことを理由に作業を継続できない旨の通知があった。
ベンダーは、その直後、基本設計フェーズ2の見積書(約1億5000万円)を提示し、そこまでに作成した成果物を提出した。しかしユーザーがこの支払いを拒んだため、そこまでに実施した作業の対価などして約1億800万円の支払いを求めて訴訟を提起した。
事件の争点は「基本設計フェーズ2の契約が成立していたのか」になる。
契約書こそ交わされていないが、ユーザーとベンダーの間に「実質的な合意があった」と認められれば、ユーザーに代金の支払いが命じられるかもしれない。そもそも「親会社の承認が得られない」という理由は、ベンダーには到底納得できないものであり、契約準備段階の不備ともいえる。
ただ一方で、「契約書がない」ことも事実である。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.