IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は、有償作業と無償作業の線引きが原因で裁判になった事例を解説する。
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IT開発では、正式な契約を待たずにベンダーが作業に着手してしまう例は少なくない。もちろん順番として正しくはないのだが、システムのリリース時期を順守しようと思えば、作業着手は1日でも早い方が良い。また、メンバーを待機させるのがもったいなくて、金額の合意や正式契約の締結を待たずに作業に入るベンダーの気持ちも分からなくはない。
しかし、正式な契約や金額の合意なくスタートし、その後開発が中止になったり、そこから紛争に発展したりするプロジェクトは少なくない。ベンダーとして指名され、作業に着手したが、結局、正式な金額が合意せずプロジェクトが頓挫してしまった。この場合、そこまでに実施した作業の費用は払ってもらえるのだろうか。
今回も実際の裁判例を基に考察していこう。
まずは、事件の概要を説明した判決文を見てみよう。
あるITベンダーが、インターネットサービスプロバイダー(以降、ユーザー)に代理店を管理するシステムを提案した。ベンダーは、概算費用見積もりなどを提示した後、ユーザーの要望などにより、提案書の修正、再提出などを行いながら、要件の取りまとめを行い、ユーザーの要望を取りまとめ、「要望リスト」として提示した。
しかし両者は、並行して行っていた正式な費用についての交渉がうまくいかず、また、要件に関する打ち合わせの結果、ベンダーの見積もりがさらに上昇したため、ユーザーは、ベンダーにシステムの導入を延期することを通知した。
ベンダーは、既に作業を開始しており、要員もアサインしていたことから、ユーザーからの一方的な延期により損害が発生したと、その賠償額として約2000万円を請求し、裁判となった。
この連載でも何度か取り上げてきたように、契約のないまま作業に着手したが、発注予定者が翻意したために、ベンダーに損害が発生する事件は多い。
今まで紹介した裁判例では、裁判所は、正式な契約書の有無だけではなく、両者の間で行われた打ち合わせの内容などの「事実」を確認して、契約の成否を判断することが多かった。
例えば、本連載22回で取り上げた判例では、ユーザーがベンダーの作業着手を黙認していたことをもって、事実上の発注があったと裁判所は判断した。ベンダーが勝手に作業を始めていたのならともかく、両者間で「実質的な合意」があったのかがポイントとなったわけだ。
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