キックオフもしたし、メンバーも調達したし、作業も着手している。なのにプロジェクト延期だなんて、許せない!――IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する人気連載。今回のテーマは「契約前作業」だ。
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IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。今回は契約締結を巡る裁判の例をお話ししたい。
ITベンダーが正式な契約を待たずに作業を先行させたために起きたトラブルは、本連載で何度も取り上げてきたが、裁判所の出した結論は実にさまざまだった。同じように契約なしでスタートしたプロジェクトでも、実質的に契約はあったとするものもあれば、なかったとするものもある。
筆者は、なるべく多くの紛争を紹介して、裁判所の判断には「幅」があることを理解していただきたいと思うので、今回も契約前作業を巡る裁判を取り上げる。
まずは、事件の概要から見ていただこう。
ある開発ベンダーが、インターネット接続業者に対して、代理店管理システムを提案した。インターネット接続業者は、これに対して幾つかの要望を申し入れ、開発ベンダーは、それに対応する提案書の再提出などを行った。
しかし、開発ベンダーの提示する見積金額はインターネット接続業者の要望などにより上昇し、結局、両者の折り合いがつかなかったことから、インターネット接続業者側から開発ベンダーに対して、システムの導入を延期する旨の通知が送られた。
これに対してベンダーは、この事業は、確かに正式な契約は結んでいないものの、実質的には開発がスタートしており、インターネット接続業者からの延期通知は契約の一方的な解除に当たるとして、請負契約解除に基づく損害賠償または、契約締結上の過失に基づく損害賠償として約2000万円を請求した。
ベンダーが「実質的にプロジェクトがスタートしていた」と主張する論拠の一つは、「キックオフミーティングが実施された」というものだ。事実上プロジェクトはスタートしており、契約は時間の問題と考えたベンダーは、この時点で開発メンバーを集めて準備した。
しかし契約が延期となれば、費用は払われないのでメンバー維持のコストだけが発生してしまう。プロジェクトがいつ始まるのか分からないので、メンバーに他の仕事をさせるわけにもいかない。ベンダーは、非常に苦しい状態に陥ってしまったのだ。
キックオフミーティングが行われたのなら、延期などあり得ないとするベンダーの気持ちも分からないではない。裁判所は、契約が成立していたかどうかを以下の観点で判断した。
「1」は文字通り。「2」は、下記の条件が延期決定時点で満たされていたのかが問われた。
「3」は、以前、本連載でも取り上げた「たとえ正式な契約がなくても、ベンダーが有償作業をしていることをユーザーが黙認していれば、実質的に契約は成立している」とする考え方があり、それを踏襲したものだ。
これらを踏まえ、裁判所はどう判断したのだろうか。
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