本裁判については、その結果よりも原告の訴えの内容の方が読者の興味を引くのではないかと思われる。
憲法22条で職業選択の自由が認められる日本においては、従業員が転職をすること自体は自由だし、それによって何らかの損害が生じても会社はそれを甘受しなければならない。しかしこれは「自分が退職をする場合」のことであって、本件のように従業員が「他人を誘って一緒に転職をする」ときには不法行為を問われる可能性がある。
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