公共サービスにおける「システム導入の勘所」味わい深いシステムを開発するための業界知識(5)(2/3 ページ)

» 2009年01月22日 00時00分 公開
[村山さうらアクセンチュア]

知っておきたい官公庁の業界ルール――政府調達にかかわるガイドライン

 冒頭でふれた「効率的な情報システムの調達を目指す政策」に関連し、官公庁における情報システムの現場で不可欠な、政府調達にかかわるガイドラインについて、もう少し詳しく紹介したいと思います。

情報システムに係る政府調達の基本指針

 2007年3月、自由で公正な競争の促進および調達手続きの透明性・公平性のより一層の確保を目指した「情報システムに係る政府調達の基本指針」が発表されました。ここでは、当指針の大きなポイントとして、(1)分離・分割調達、(2)入札制限を取り上げます。

(1)分離・分割調達

 これは、設計・開発が5億円以上の大規模システムについて、一括調達は行わず、ハードウェアとソフトウェア、共通基盤システムと個別機能システム、設計・開発と運用・保守、をそれぞれ分離して調達することにより、競争の活性化による価格低下、システム技術水準の向上、システムの透明性の向上、システムの柔軟性の向上を促進しようというものです。

 このルールの適用により、官公庁システムのオープン化は急速に進み、取り組みの効果は着実に出ています。しかしその一方で、調達時の混乱も多く見られ、分割された個々の調達の三遊間で取りこぼしとなっている要件が調達後に判明し、その取り扱いをめぐる調整に多くの時間と労力を費やすケースも少なくありません。

 こういったトラブルを避けるためにも、分離・分割調達によるシステム導入に参画する際には、調達の全体像を理解し、そういった要件の取りこぼしや詰めの甘さがないか、システムのプロとして提言していく姿勢とスキルが求められる時代になってきているといえます。

(2)入札制限

 こちらは、競争上有利な立場にある調達仕様書の作成者、設計・開発などの工程管理支援業者の入札を制限することにより、調達の公平性を確保しようというルールです。つまり、ある情報システムの調達仕様書の作成(=要件定義)とその後の設計・開発工程を一気通貫で請け負うことはできないことになり、これにより、システム構築時の要件の理解不足および誤認といった問題の発生が懸念されます。

 従って、要件定義と切り離された形で設計・開発工程を手掛ける場合は、調達仕様書に定義された要件を業務的な背景を含めて理解し、より詳細なシステム仕様として基本設計に落とし込んでいく期間をしっかりと確保することが、最終的なシステム品質の担保において不可欠だと考えます。

 なお、当基本指針を補完する参考資料として、「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)」(2008年12月)が発表され、上述した課題に対応するための技術情報が提供されています。

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