これも特許権や意匠権と同様ですが、商標権を得るためには特許庁に出願を行ない、審査を受けて、登録される必要があります。商標権が必ず商品やサービスとのペアで生じることから、出願も商標(名称やマーク)に加えてどの商品やサービスで使用するかを指定して行います。
特許権や意匠権の登録は新規性・進歩性(創作非容易性)が重要な要件でしたが、商標の場合は新規性・進歩性は必要ありません。既存の言葉を選ぶこともできます(「朝日」という言葉を作ったのが朝日新聞社でないことを考えれば明らかです)。
商標権の登録要件として最も重要なのは、自社の商品と他社の商品を区別できるか(自他商品の識別性)です。このような識別性がない商標の典型的な例は普通名称です。例えば、パーソナル・コンピュータを指定商品として「パソコン」という商標を出願すると確実に拒絶になります。消費者はこのような商標では出所の区別ができないからです。
これ以外にも、品質の誤認を招く商標や他人の業務との混同を招く商標など、独占権を付与すべきでない商標は拒絶されます。また、特許、意匠と同様、商標も先願主義なので、類似の商標がすでに登録されていた場合には後の出願は拒絶されます。
なお、特許権は出願日から原則20年、意匠権は登録日から20年と期限が定められていますが、商標権は10年ごとの更新時に登録料を支払えば永遠に存続します。これは、老舗企業のブランド力が長期的に続き得ることから当然です。
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