本裁判は、どうだろうか。
ユーザーであるプロバイダーは、ベンダーと打ち合わせを行っており、要件確定のためにベンダーが作業を行っていることを承知していた。しかし契約の1番大切な部分である「金額」については、合意できる見込みも立っていなかったようである。
裁判所は、どの点に着目をして、どういった判断をしたのだろうか。判決の続きを見てみよう。
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