定額制の保守契約にもかかわらず、瑕疵対応を理由に支払いを減額され続けた保守ベンダー。準委任と請負の悪いところ取りな契約を、裁判所はどう判断したのだろうか。
オンプレミスのシステムでは、システム開発完了後も、ベンダーのメンバーがユーザー企業のオフィスに常駐して、システムの不具合や障害などの対応を行うことがしばしばある。
その場合の契約は、OSのパッチ充てや障害への対応に加え、軽微なシステム改修も月額費用の中に含まれることも多いだろう。簡単な画面の変更や小さな機能追加など、数日で完了するような作業を別途開発契約を結ぶことなく実施することは、私もエンジニア時代よく行った。
多くの場合、保守ベンダーは作業に一定の追加開発が含まれることを見越して見積もりを出し、ユーザーもそれに納得して契約する。
追加開発が大量に発生して見込み作業量を超える月もあるが、ほとんど作業のない月もあり、結局「行って来い」で費用と作業量のバランスが取れるという仕組みだ。もちろん、年間を通しても作業量が当初の予定通りとならないこともあるが、そこはお互いに柔軟に対応する、つまり作業量が多過ぎても少な過ぎても、ある程度は恨みっこなしで不問にするというのが一般的な姿だ。
ところが、この作業量と支払いが著しくバランスを欠き、どちらかが一方的に損をする場合もある。それも一時的であれば我慢できるが、常態的にどちらかが損をし続け、しかも契約形態の変更を申し出ても受け入れてもらえない……。
今回は、保守契約の対象範囲が問題になった事例を見ていく。そもそも「請負」という契約形態が保守作業に認められるものなのかが争点となった判例である。
事件の概要から見ていこう。
あるITベンダーは、ユーザー企業の基幹システムの保守作業を請け負っていた。契約では作業工数の多寡にかかわらず、毎月約299万円の支払いがなされることになっていたが、実際にはソフトウェアの不具合への対応については、支払いの対象とならず、また、その他の支払いについても、ユーザーによる検収が必要であることが契約書に記されていた。
ベンダーは、この契約の下、作業を行っていたが、実際には作業が瑕疵(かし)への対応であることや仕事が未完成であることを理由に減額されることが多く、常時赤字を抱え込む状況であった。ベンダーは契約を実際に費やした工数に応じて請求する形態に変更するように求めたがこの交渉もまとまらなかった。
しかしある年、ベンダーが3カ月分の作業工数を元に算出した1075万円の保守費用に対し446万円しか支払いがなされなかったことを機にベンダーは訴訟を提起した。ユーザーは、工数分の支払いをしなかったのは、作業に本来無償で行うべき瑕疵への対応が含まれており、また、依頼したのに完成していない開発作業があったからと言うが、本来、保守作業は準委任契約であり、瑕疵や仕事の未完成は支払いを拒む理由にはならないとして残金約600万円の支払いを請求したもの。
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