まずは事件の概要から見ていきたい。
A社(ユーザー企業)とB社(ベンダー)は、A社のWebサイトを共同で開発することに合意した。A社はそのWebサイトから自社サービスを展開して、売り上げを上げるもくろみであり、B社には開発費用を支払う代わりに、その売り上げの一部を支払うという合意内容だった(いわゆるレベニューシェア型契約)
※ただし、この時点で両社の間には正式な契約は結ばれていなかった。
両社による開発はアジャイル型で進められたが、B社の作業が遅れ、スプリントごとの進捗(しんちょく)目標を達成できない状態となった。リリース予定も何度となく変更したが、結局、開発は完了することがなかった。
サービスが開始されなかったことから、A社はB社に対して費用の支払いを行わなかったが、B社は商法512条に基づく報酬または、契約締結上の過失に基づく損害賠償として2600万円を請求した。
「レベニューシェア型契約で合意していたのに、今更請求できるのか」と考える読者もあるだろう。ただし、判決文中にあるように、両社の間に正式な契約はなかった。プロジェクトが頓挫した時点の対応について、正式には定められていなかったのである。
そして、そのような場合には、商法512条による請求が可能なのではないかとB社は訴えたのである。商法512条の条文は以下のようなものだ。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
本裁判では、商人とはベンダーだ。レベニューシェア型契約は成立していない。ベンダーが開発を行えば、その分の報酬を請求できるので、開発が頓挫しても働いた分は請求できるはずだ。だから費用は払ってもらう、というのがB社の論だ。
ただ両者は、実質的にレベニューシェア型の契約で合意はしていたようだ。実質的な合意はあっても商法512条などを理由に、B社の請求は認められるのだろうか。もし、これが認められるなら、レベニューシェア型契約におけるベンダーの危険性が減じられるとも考えられる。
判決の続きを見てみよう。
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