こうしす! 秋の特別列車、前回までは個人情報保護法上の「個人情報」の定義について考えました。今回の漫画のテーマは、「IPアドレスが漏えいしたときの利用者への案内」です。
前回の漫画で、大抵の場合はIPアドレスから個人を特定することは困難だと言及しました。しかし、だから「大丈夫」とは判断できません。
「投稿にひも付いて漏えいしたIPアドレス」は、少なくとも「投稿者が使用したIPアドレス」であることが確実です。そして、そのIPアドレスからさらなる情報を引き出せることがあります。
漫画で言及したように、WHOIS情報や逆引きホスト名から「◯◯さんは××に勤務しているっぽい」や「◯◯さんは△△に住んでるっぽい」などの情報がバレてしまうリスクがあります。これは、職場を隠していたり、居住地域を隠していたりする場合には重大な情報漏えいになります。
また、過疎地域に住んでいる場合には、個人は特定できないとはいえ、かなり絞り込まれる点にも留意が必要です。
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