電子署名された電子文書は、この「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)によって、押印された文書やサインされた文書と同等に通用可能なものとされる。
電子署名された電子文書は、この「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)によって、押印された文書やサインされた文書と同等に通用可能なものとされる(参考)。
電子署名法における「電子署名」とは、次の要件を全て満たす電磁的記録のことをいう(第二条)。
また、本法における「認証業務」とは、電子署名の正当性を利用者とその他の者の求めに応じて示す業務である(第二条2)。特に「特定認証業務」は、電子署名が本人だけが行えるもので、かつ「主務省令で定める基準」に適合するものについて行われる業務をいう(第二条3)。
特定認証業務を行おうとするものは、主務大臣の認定を受けることができる(第四条)。この認定を受けた業者(以下「認定認証事業者」という)は、認証業務の安全性、信頼性の維持、利用者保護などの観点から、以下の義務を負う。
電子署名法では、「外国における特定認証業務の認定」の規定があり、外国にある事務所も特定認証業務で主務大臣の認定を受けることができる。これは、多くの諸外国で認定制度が導入されていく中で、日本の認証機関が海外でも通用するために海外と相互性のある制度とすることも目的としている(参考)。
■電子署名
【2004/1/1】初版公開。
【2018/4/2】最新情報に合わせて内容を書き直しました(セキュリティ・キャンプ実施協議会 著)。
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