ユーザーの言い分を整理すると、以下のようになる。
私がベンダー出身のせいだろうか。これを見ても素直にはうなずけない。判決も、ベンダーに有利なものとなった。
業務用コンピュータソフトの作成やカスタマイズを目的とする請負契約は、業者とユーザー間の仕様確認などの交渉を経て、業者から仕様書および見積書などが提示され、これをユーザーが承認して発注することにより相互の債権債務の内容が確定したところで成立にいたるのが通常であると考えられる(中略)
ユーザーがベンダーに採用通知を出しているとしても、交渉の相手方を絞り込んだという意味を有するにとどまるから、承諾の意思表示があったとも言えない(中略)
本件では、カスタマイズの有無など、仕様確認を経てからカスタマイズの範囲や費用の合意が取れた段階で契約が成立することが予定されていた(以下略)
つまり、「提案書」とそれへの「採用通知」だけでは契約は成立していない。正式な発注のない本件は、損害賠償の対象とはならないという判断だ。
システム開発では、提案時に見積もり提示があっても、その後の要件定義や開発を通して金額が変わるのはよくあることである。仮にベンダーが指名された後でも、「注文書」や「契約書」がなければ、双方の債務は確定しない。
この判決は結果としてベンダーに有利なものとなったが、その意図を考えれば、ベンダーも注意しなければならない点がある。
本件とは逆に、ユーザーから採用通知を受けてベンダーが作業着手したが、注文書や契約書がない場合は、開発が中止になっても、ベンダーはそこまでの費用を請求できないということになる。
実際には、契約についての話し合いの進捗(しんちょく)度合いや、ユーザーの発言などによって裁判所の判断は変わるが、原則は正式契約の有無が判断基準になる。
ITをめぐる紛争は、ベンダーが契約の成立を訴え、支払いを請求するケースの方が圧倒的に多い。だからこそ、ベンダーは契約周りについて細心の注意が必要だ。
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